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速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。

ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?

本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。