並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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更新日:
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住所
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鹿児島県鹿児島市中央町11鹿児島中央ターミナルビル3F
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最寄駅
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JR「鹿児島中央駅」より地下通路で徒歩2分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:9:00〜22:00 土曜:9:00〜22:00 日曜:9:00〜22:00 祝日:9:00〜22:00
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【初期費用0円】【何度でも相談無料】【相談実績63,000人以上】提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
お問合せする
交通事故問題は、早めの相談が重要です。例えば、示談が成立してしまえば、後から弁護士による交渉を行うことはできません。「本当はもっと示談金がもらえたはずなのに・・・」と後悔しないように、まず問い合わせしてみましょう。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
当サイトでは、交通事故被害に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
この事務所に問合せする
【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
弁護士:竹之内 尚子【鹿児島支店長】
現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5228-2715
電話番号を表示
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住所
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愛媛県松山市花園町1-3日本生命松山市駅前ビル2F
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最寄駅
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伊予鉄「松山市駅」出入口1より徒歩2分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:9:00〜22:00 土曜:9:00〜22:00 日曜:9:00〜22:00 祝日:9:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】松山支店 アディーレ法律事務所
弁護士:増田 勇人【松山支店長】
現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5228-3685
電話番号を表示
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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住所
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愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階
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最寄駅
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伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分
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定休日
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無休
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営業時間
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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【初回相談料・着手金0円】◆交通事故被害にお悩みのあなたへ◆慰謝料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「松山市駅」より徒歩9分】
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【交通事故被害なら】松山・ベリーベスト法律事務所
弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5228-2759
電話番号を表示
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住所
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北海道札幌市中央区大通西5丁目 桂和大通ビル38 6階
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最寄駅
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札幌市営地下鉄・南北線「大通駅」
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定休日
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-
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営業時間
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平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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【着手金0円!】40年の実績から得たノウハウを活かし、正当な権利を主張して全力サポートいたします。交通事故発生直後の初期段階から積極対応◎事故被害者の方のご相談は何度でも無料【土日祝・夜間のご相談◎】
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現在営業時間外/メールでお問合せください
050-5228-2807
電話番号を表示
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
最寄駅|
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00
対応エリア|
栃木/茨城/群馬/東京/千葉/神奈川/埼玉
最寄駅|
東京駅八重洲中央口より徒歩3分/京橋駅・日本橋駅より徒歩5分
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
「淀屋橋」駅 徒歩4分 /京阪電気鉄道中之島線 「大江橋」駅 徒歩3分 /JR東西線 「北新地」駅 徒歩7分
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
最寄駅|
【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士|
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00
最寄駅|
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
最寄駅|
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
自動車事故のその後の手続きについて。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
投稿日:2024年01月16日
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
保険会社から症状固定の話がでてきた、頚椎捻挫での後遺症害は得られますか
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
ご相談いただきありがとうございます。頚椎捻挫の後遺障害というのは、確かに一般には認定されにくいと考えられますが、それは主に医学的な観点からであり、それが全てではありません。特に今回のように日常生活への影響が明らかであれば、後遺障害認定の可能性はあります。もっとも、繰り返しになりますが、おっしゃるとおりMRIやレントゲン上の以上が無ければ後遺障害が認定されるのは難しいのが一般的です。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。