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自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
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自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
自転車事故におけるトラブル解決は、各々の行為や状況等を考慮した上で、責任割合が決定されます。歩行者と違い、自転車は「車両」とされていますので、通常、交差点での自動車と自転車の事故では自転車にも一定の責任が生じる場合が多いです。しかしながら、あなたが説明した状況では、右折する車が止まったのを見て、その車の運転者が自分の通行を譲っていると解釈し、走り出したところで事故に遭ったとのことから、相手の自動車運転者も自なる状況認識や信号配慮の錯誤があったと考えられます。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
支払義務があるのかどうか?
相談者(ID:42603)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
元友人との件です
この男から、車のドアーの修理代(10万円から20万円くらいらしいです)を支払えと言われています
こちらは身に覚えのない事ですが、ドアーが故障したのは1年以上前らしいです
何故今になって請求してくるのかよく分かりません
僕は車を持っておらず、保健とかには入っていません
あちらは、自身が入っている自動車任意保険の弁護士特典とかを使って、弁護士を立てるらしいです
相手の方が弁護士をつけて請求してくるということであれば、請求の根拠や資料を見せてもらって、それがちゃんとした請求かを判断してください。
なお、「弁護士をつけるぞ」と言ってくる人が、なかなか弁護士をつけずに脅しのようなことを言ってきたり、途中で面倒くさくなって請求して来なくなることもありますが、これは予想ができないので、ご自身はしっかりと行動をしてください。
専門家に相談してみたい。
相談者(ID:40063)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
任意保険無しの車で前の車に追突。相手側に車の修理代を要求されてるが、近日中には用意できない状況です。どうしていいかわかりません。知恵をお貸し下さい。
まず、自動車事故においては、加害者であっても弁護士への相談が可能です。弁護士は、あなたが事故に対する責任をどの程度認めるべきか、またどの程度の損害賠償を支払うべきか評価することができます。そして、あなたの経済状況を考慮して、相手方との和解に向けた交渉を進めることも可能です。
賠償金額については支払い能力に応じた分割払いや、支払いを猶予してもらうといった交渉も考えられます。そのため、弁護士に相談することで、自身の状況を最も考慮した対応策を見つけられるでしょう。ただし、弁護士の費用も考慮に入れて決定することが重要です。
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。