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アディーレ法律事務所 長岡支店
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山下江法律事務所 広島本部
人身事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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人身事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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交通事故、慰謝料について
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
車と自転車事故 人身扱いされたくない
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
救護義務違反の定義とは
救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。
例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。
この点については、警察がどのような判断を行うかになります。
もっとも、原則としては、救護義務違反と慰謝料については関連性がないため、救護義務違反が存在するからといって、直ちに慰謝料が増額するというものではありませんので、交渉の一要素として使う程度にとどめた方がよいかもしれません。
お忙しい中返答有り難うございました。
人身事故の問題を弁護士に相談するメリット
人身事故の問題を弁護士に相談することで得られるメリットとしては以下の5点があります。
1:人身事故の示談金が増額する
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
3:精神的な安定が得られる
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
1:人身事故の示談金が増額する
最も大きなメリットとしては、賠償金や慰謝料、損害賠償金、休業補償といった金額面で有利になる点が挙げられます。
実は、交通事故の保険金や慰謝料について3つの基準が設けられており、「最低限の保障を目的とした自賠責保険基準」「保険会社が提示する基準」「弁護士が交渉する基準」に分かれています。
詳しい内容は「交通事故の慰謝料|一般的な相場と慰謝料を引き上げる方法」で解説していますが、後遺症が残る人身事故の被害では、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入する裁判の基準例に比べて、極端に少ないことが多くあります。弁護士が間に入ることで、この示談金はい大きく増額する可能性があることを覚えておきましょう。
人身事故で大きなケガを負われた場合、亡くなってしまった場合は、一度は必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
弁護士に依頼しておけば、加害者側に保険会社との交渉を全て任せることができますので、つまり交渉のプロ同士の話し合いになります。ただ、交通事故が得意な弁護士は裁判でも戦ってきた経験から、保険会社の担当者よりも多くの法律知識を持って交渉することができますので、示談交渉を被害者が有利となるように進めることができます。
3:精神的な安定が得られる
交通事故が得意な弁護士が被害者側についていることで、安心して示談を任せることができ、被害者は精神的な安定を得ることができます。交通事故の被害に遭った直後は、怪我の治療に専念したいと思いますので、保険会社との煩わしい交渉がなくなるという面でのメリットは大きいでしょう。
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
人身事故の示談金や慰謝料で最も大きなウェイトを占めているのが後遺障害慰謝料の部分です。
|
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
|
第1級 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
|
第2級 |
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
|
第3級 |
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
|
第4級 |
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
|
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
|
第6級 |
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
|
第7級 |
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
|
第8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
|
第9級 |
245万円 |
300万円 |
690万円 |
|
第10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
|
第11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
|
第12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
|
第13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
|
第14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
このように、適切な等級認定が行われないと、後遺障害慰謝料に大きな差が生まれますし、もし等級すら獲得できないようであれば、慰謝料は0円です。交通事故で損をしない為にも、弁護士との協力は必須と言っていいでしょう。
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
交通事故の法的な知識を持って保険会社との示談交渉を行う為、示談にかかる交渉期間も早めに終わらせることができます。交渉が長引くと治療費の負担といった心配も出てきますし、いつまで続くかもわからない不安も募ります。そういった心配ごとが早期になくなり、適切な示談金を持って終わらせられるのが、弁護士のメリットです。
人身事故を弁護士に相談・依頼するタイミング
弁護士に相談することで得られるメリットが最大になるのは、後遺障害等級の獲得と保険金額の増額です。ただ、死亡事故の場合は後遺症の問題はないものの、後遺症があった場合とは比べものにならないほど高額な損害賠償金となる為、事故後すぐにでも相談した方が良いといえます。
ただ、一般的に弁護士に依頼するタイミングとしては、後遺障害等級の手続を始める「症状固定」のタミングが良いと思います。この時期になると必ずと言って良いほど、保険会社が「治療費の打ち切り」を言ってきますのですぐに弁護士に相談しましょう。
実際に依頼するのは先でも「相談」だけはできるだけ早いほうが良い
弁護士が必要かどうかの判断を自分だけで決めてしまうのは危険です。例えば交通事故に遭い、後遺症が残ることは確定していても、認定された後遺障害等級が本当に適切なものなのか、200万円以上の示談金を保険会社が提示してきたが、それは適正なのかそれとも少ないのか、こう言った判断はしっかりできるでしょうか?
普段耳にしないような高額な金額を提示されると、そんなにもらえるのかと思われて、保険会社の言うことに納得してしまうことが本当に多くあります。
そう言った判断をしようということすら思わず、示談が成立し、後で後悔することになるのは被害者ですので、依頼するしないに関わらず、一度は弁護士の無料相談をご活用いただくことを強くお勧めします。
弁護士費用の相場と安く抑えるには?
弁護士に依頼すると当然ながら費用が発生しますが、弁護士費用の内訳と相場として下記のようなものがあります。
弁護士費用の相場
相談料
弁護士に相談した際に発生する費用ですが、最近は無料に設定している弁護士事務所も多く、相談者にとってはありがたい風潮と言えます。もし費用がかかる場合は、1時間1万円が相場だと思って良いでしょう。
着手金
弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
成功報酬金
依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
日当の相場
弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
実費
示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
弁護士費用を安く抑える方法
弁護士費用特約の利用ができれば実質0円になる可能性が高い
「弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
|
弁護士費用特約の利用 |
保険金について |
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相談料 |
損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用 |
1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。 |
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着手後 |
弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。 |
1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます |
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。
人身事故なのに物損扱いになっていたらすぐに切り替えを!
最後に、人身事故で最も気を付けなければいけないことがあります。それは、怪我の治療はもちろんですが、交通事故で怪我をした「人身事故」のはずなのに、「物損事故」扱いになっていた場合です。
被害者が怪我をしてるのに物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料の請求が一切できず、泣き寝入りという可能性もゼロではありません。
つまり、物損事故の場合も人身事故の場合でも、車が壊れたなどの修理費などは損害賠償として請求する事はできますが、後日、心身の不調が現れた場合や後遺障害に認定されても、怪我をしていない物損事故としているため、交通事故とは無関係であると判断される可能性があります。
こう言った時にこそ、どうするべきか、弁護士の判断を仰ぐ意味でも、無料相談はとても重要な意味を持つと言えます。


