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【被害者専門の相談窓口】釧路支店 アディーレ法律事務所
北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル5F
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【被害者専門/全国対応】松山支店 アディーレ法律事務所
愛媛県松山市花園町1-3日本生命松山市駅前ビル2F
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【被害者専門/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
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【被害者専門/全国対応】旭川支店 アディーレ法律事務所
北海道旭川市宮下通7-3897-12旭川第一生命ビル3F
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【被害者専門の相談窓口】函館支店 アディーレ法律事務所
北海道函館市若松町14-10函館ツインタワー9F
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【被害者専門の相談窓口】船橋支店 アディーレ法律事務所
千葉県船橋市本町2-1-34船橋スカイビル5F
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【被害者専門/全国対応】柏支店 アディーレ法律事務所
千葉県柏市旭町1‐1‐7第5彰栄ビル8F
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【被害者専門/全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
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【被害者専門の相談窓口】久留米支店 アディーレ法律事務所
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
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日曜:09:00〜22:00
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【弁護士費用特約があれば実質負担0円!】西船橋ゴール法律事務所
千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル503
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日曜:09:00〜18:00
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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【被害者専門/全国対応】浜松支店 アディーレ法律事務所
静岡県浜松市中央区板屋町111-2浜松アクトタワー18F
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークスタワー10F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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春田法律事務所 福岡オフィス
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
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【被害者専門/全国対応】立川支店 アディーレ法律事務所
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】北千住支店 アディーレ法律事務所
東京都足立区千住2-4オカバツインタワービルイースト4F
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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横浜ユーリス法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
【被害者専門の相談窓口】堺支店 アディーレ法律事務所
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
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春田法律事務所 横浜オフィス
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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【被害者専門/全国対応】大阪支店 アディーレ法律事務所
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
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【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
長崎県佐世保市白南風町1-13JR九州佐世保ビル2F
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【被害者専門の相談窓口】帯広支店 アディーレ法律事務所
北海道帯広市西2条南11丁目16-1第3エーワンビル6F
平日:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】小倉支店 アディーレ法律事務所
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1セントシティ北九州 セントシティ B1
平日:09:00〜22:00
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日曜:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】岡崎支店 アディーレ法律事務所
愛知県岡崎市明大寺町字川端19-13山七東岡崎ビル3F
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
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土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
【被害者専門の相談窓口】川崎支店 アディーレ法律事務所
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
春田法律事務所 熊本オフィス
熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階
平日:00:00〜23:59
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祝日:00:00〜23:59
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信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか?
また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。
事故前の母は健康志向が高く、毎日散歩を欠かさず、身の回りのことはすべて自分でこなしておりました。
その母が今、骨折によりおむつを強いられ、大きな屈辱とストレスを抱えております。加えてせん妄も強く、夜は薬で眠らされ、昼間は動こうとするためセンサーで拘束され、背中にはひも状の器具を取り付けられている状況です。かつて自立して生きていた母の尊厳が大きく損なわれており、家族としては胸が張り裂けそうな思いです。
それにもかかわらず、加害者は「保険会社に任せます」とだけ述べ、誠意ある謝罪の言葉も行動も一切なく、深い憤りを覚えております。
今回、実兄の自動車保険に弁護士特約が付帯していることが分かりました。
頭部外傷後、脳への損傷等は認められましたでしょうか。脳に損傷が認められた場合、脳機能が回復するか、長期的に検査・観察を要する場合が多いです。
弁護士費用特約が利用可能であれば、最終的な損害額にもよりますが、費用についてはかなり負担が軽減されるかと思います。
保険会社とのやりとり等については、弁護士が対応する形になります。もっとも、医療機関との治療方針に関する協議や、一部書類の作成については、いずれにせよご家族・ご本人に行って頂く場合がございます。
今後の進め方等につきまして、電話・面談にてご相談頂くことも可能ですので、よろしければ改めてご連絡ください。
母の脳の状態については「硬膜下血腫」と診断されております。現在は、活舌の悪さや、以前と比べて反応が遅いといった症状があり、脳外科の病棟から整形外科の病棟へ移って治療を続けております。医師からは、退院後も長期的な通院が必要になるとの説明を受けております。
先日まで自分のことはすべて自分でこなしていた母が、今はオムツを使用し、起き上がることや寝返りさえも人の手を借りなければならない姿を見るのはとても辛く感じます。私自身も自立支援を受けている立場であるため、この先の生活や母の介護を思うと不安でなりません。
さて、結論から申し上げますと、弁護士による正式な法律相談を一日も早く受けられることをお勧めします。
特に、本件は脳機能障害のリスク指摘されているようなので、極力早めに複数の弁護士に相談するようにしてください。
脳機能障害に詳しい弁護士であれば、今後の通院指導や医療機関の選択等もしてくれるはずです。
そのうえで、実際に依頼するかどうかは、各弁護士から見積もりを取得し、費用対効果を吟味いただいて決めていただければよいでしょう。
なお、相談を受けるに先立ち、被害者あるいはその方ご家族の中に弁護士費用保険に加入されている方がおられる場合には、その保険で本件対応ができないかを把握しておいてください。
人身事故の問題を弁護士に相談するメリット
人身事故の問題を弁護士に相談することで得られるメリットとしては以下の5点があります。
1:人身事故の示談金が増額する
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
3:精神的な安定が得られる
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
1:人身事故の示談金が増額する
最も大きなメリットとしては、賠償金や慰謝料、損害賠償金、休業補償といった金額面で有利になる点が挙げられます。
実は、交通事故の保険金や慰謝料について3つの基準が設けられており、「最低限の保障を目的とした自賠責保険基準」「保険会社が提示する基準」「弁護士が交渉する基準」に分かれています。
詳しい内容は「交通事故の慰謝料|一般的な相場と慰謝料を引き上げる方法」で解説していますが、後遺症が残る人身事故の被害では、保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入する裁判の基準例に比べて、極端に少ないことが多くあります。弁護士が間に入ることで、この示談金はい大きく増額する可能性があることを覚えておきましょう。
人身事故で大きなケガを負われた場合、亡くなってしまった場合は、一度は必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2:保険会社との示談交渉が有利に進む
弁護士に依頼しておけば、加害者側に保険会社との交渉を全て任せることができますので、つまり交渉のプロ同士の話し合いになります。ただ、交通事故が得意な弁護士は裁判でも戦ってきた経験から、保険会社の担当者よりも多くの法律知識を持って交渉することができますので、示談交渉を被害者が有利となるように進めることができます。
3:精神的な安定が得られる
交通事故が得意な弁護士が被害者側についていることで、安心して示談を任せることができ、被害者は精神的な安定を得ることができます。交通事故の被害に遭った直後は、怪我の治療に専念したいと思いますので、保険会社との煩わしい交渉がなくなるという面でのメリットは大きいでしょう。
4:後遺障害の適切な等級が得られやすい
人身事故の示談金や慰謝料で最も大きなウェイトを占めているのが後遺障害慰謝料の部分です。
|
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
|
第1級 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
|
第2級 |
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
|
第3級 |
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
|
第4級 |
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
|
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
|
第6級 |
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
|
第7級 |
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
|
第8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
|
第9級 |
245万円 |
300万円 |
690万円 |
|
第10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
|
第11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
|
第12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
|
第13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
|
第14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
このように、適切な等級認定が行われないと、後遺障害慰謝料に大きな差が生まれますし、もし等級すら獲得できないようであれば、慰謝料は0円です。交通事故で損をしない為にも、弁護士との協力は必須と言っていいでしょう。
5:示談交渉の早期解決ができる可能性が高い
交通事故の法的な知識を持って保険会社との示談交渉を行う為、示談にかかる交渉期間も早めに終わらせることができます。交渉が長引くと治療費の負担といった心配も出てきますし、いつまで続くかもわからない不安も募ります。そういった心配ごとが早期になくなり、適切な示談金を持って終わらせられるのが、弁護士のメリットです。
人身事故を弁護士に相談・依頼するタイミング
弁護士に相談することで得られるメリットが最大になるのは、後遺障害等級の獲得と保険金額の増額です。ただ、死亡事故の場合は後遺症の問題はないものの、後遺症があった場合とは比べものにならないほど高額な損害賠償金となる為、事故後すぐにでも相談した方が良いといえます。
ただ、一般的に弁護士に依頼するタイミングとしては、後遺障害等級の手続を始める「症状固定」のタミングが良いと思います。この時期になると必ずと言って良いほど、保険会社が「治療費の打ち切り」を言ってきますのですぐに弁護士に相談しましょう。
実際に依頼するのは先でも「相談」だけはできるだけ早いほうが良い
弁護士が必要かどうかの判断を自分だけで決めてしまうのは危険です。例えば交通事故に遭い、後遺症が残ることは確定していても、認定された後遺障害等級が本当に適切なものなのか、200万円以上の示談金を保険会社が提示してきたが、それは適正なのかそれとも少ないのか、こう言った判断はしっかりできるでしょうか?
普段耳にしないような高額な金額を提示されると、そんなにもらえるのかと思われて、保険会社の言うことに納得してしまうことが本当に多くあります。
そう言った判断をしようということすら思わず、示談が成立し、後で後悔することになるのは被害者ですので、依頼するしないに関わらず、一度は弁護士の無料相談をご活用いただくことを強くお勧めします。
弁護士費用の相場と安く抑えるには?
弁護士に依頼すると当然ながら費用が発生しますが、弁護士費用の内訳と相場として下記のようなものがあります。
弁護士費用の相場
相談料
弁護士に相談した際に発生する費用ですが、最近は無料に設定している弁護士事務所も多く、相談者にとってはありがたい風潮と言えます。もし費用がかかる場合は、1時間1万円が相場だと思って良いでしょう。
着手金
弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
成功報酬金
依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
日当の相場
弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
実費
示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
弁護士費用を安く抑える方法
弁護士費用特約の利用ができれば実質0円になる可能性が高い
「弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
|
弁護士費用特約の利用 |
保険金について |
|
|
相談料 |
損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用 |
1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。 |
|
着手後 |
弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。 |
1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます |
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。
人身事故なのに物損扱いになっていたらすぐに切り替えを!
最後に、人身事故で最も気を付けなければいけないことがあります。それは、怪我の治療はもちろんですが、交通事故で怪我をした「人身事故」のはずなのに、「物損事故」扱いになっていた場合です。
被害者が怪我をしてるのに物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料の請求が一切できず、泣き寝入りという可能性もゼロではありません。
つまり、物損事故の場合も人身事故の場合でも、車が壊れたなどの修理費などは損害賠償として請求する事はできますが、後日、心身の不調が現れた場合や後遺障害に認定されても、怪我をしていない物損事故としているため、交通事故とは無関係であると判断される可能性があります。
こう言った時にこそ、どうするべきか、弁護士の判断を仰ぐ意味でも、無料相談はとても重要な意味を持つと言えます。


