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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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横浜ユーリス法律事務所
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【電話相談】ウカイ&パートナーズ法律事務所【全国対応】
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弁護士
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弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
弁護士
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平日:09:00〜20:00
弁護士
澤上 辰也
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:17374)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に一度状況確認の電話が保険会社よりあり治療をつづけるように言われました。実際現在も首肩腕腰に痛みがあり通院してますが、治療をとめられる場合を想定した場合に保険会社との交渉などで弁護士特約を使いたいと思いますがタイミングや弁護士さん特に事故に強い方に相談したいと思いました。後遺障害等級14級も最近きになります。いつもではないのですが、腕に痺れがあります。これが完治しないまま治療完了はさけたいです。

この度はご質問を下さりありがとうございます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。
12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、同特約は、事故時に契約していた保険契約をもとに利用しますので、更新の時期は気にする必要はございません。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人クラフトマン法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。示談の話がでてから保険会社に伝えようと思います。
相談者(ID:17374)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。

義理の弟様の交通事故ですね。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
後遺障害もあって、今後に不安を感じるのは当然のことと思います。
さて、まずはご質問2点について
①初期相談に必要な情報
これは、後遺障害認定が出ている場合、その等級情報、出ていない場合でも現在の治療や手続き状況。相手方保険会社とのやりとりの概要、被害者の方の職業や事故前の収入、婚姻の有無など生活状況、事故の状況および過失割合といったところがわかれば、初回としては十分かと思います。
②公判前にやるべきこと
被害者として公判に呼ばれているかどうかによって異なりますが、基本的には検察官と打ち合わせをするかどうかということになります。
公判に呼ばれている場合、検察官から質問の練習のようなことを事前にしてもらうことになります。
また、結論として、下半身不随という後遺障害であれば、およそほぼ確実に弁護士に交渉を依頼すべきです。弁護士特約があれば、費用も心配しなくて済みますが、仮に弁護士特約がなくとも、弁護士に頼む方が賠償額を有利に交渉出来ます。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日