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春田法律事務所 神戸オフィス
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【全国オンライン対応】弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
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しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。

慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。
>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。

一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。