当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【オンライン面談◎/全国対応】弁護士 藤垣 圭介
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【全国対応/来所不要】藤垣法律事務所
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
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春田法律事務所 広島オフィス
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【土日祝日/24H即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
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【交通事故の刑事事件に注力】東京六一法律事務所
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
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【東京都対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス東京オフィス
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弁護士法人長瀬総合法律事務所(牛久本店)
【交通事故被害なら】長崎・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】山口・ベリーベスト法律事務所
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
平日:10:00〜21:00
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【被害者専門/全国対応】盛岡支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/新潟県対応】ベリーベスト法律事務所
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アトム法律事務所 新宿支部
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【損しないために、まずはご相談を!】西船橋ゴール法律事務所
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最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。

① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。