事故の状況
被害者が道路を横断していたところ、脇道から進入してきた加害者運転の車と衝突。
依頼内容
相手方保険会社は死亡と事故との因果関係を否定し、死亡までの治療期間分の慰謝料のみ算定し、提示してきましたが、死亡という結果にまで至っており、遺族としては到底納得できず、相談にこられました。
対応と結果
相手方保険会社に確認すると、自賠責保険への事前認定は行っておらず、相手方保険会社が事故と死亡との因果関係はないと判断したため、低額の提示をしたということでした。
そこで、まずは、自賠責保険に対し被害者請求を行い、カルテも取り寄せて提出したところ、死亡について因果関係が不明(あるともないともわからない)という結論となり、死亡した場合の自賠責保険金の半額の支払いを受けることができました。
事故の加害者に対する損害賠償請求が認められるためには、事故と生じた結果(損害)との間に因果関係がなければなりません。
そのため、裁判でも因果関係が「ある」と認められなければ、相手方に対する損害賠償請求は認められません。
しかし、被害者救済を目的とする自賠責保険においては多少異なった取り扱いがなされています。
つまり、因果関係が「ある」とまでは認められなくとも、因果関係が「ない」ともいえない、因果関係があるかないかわからない場合に、保険金を減額して支払うというものです。
もともと持病があったところ、事故でお亡くなりになったのか、病気を原因として亡くなったのか、確かなところがわからない、ということで、この取扱いによる救済を受けることができました。
ご高齢の方であること、持病が死亡という結果へ影響を与えたであろうことは否定できないことから、この後は訴訟提起をせず、怪我の治療中の慰謝料等を相手方保険会社から追加で受領し、示談となりました。