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※2026年03月時点

交通事故で骨折して入院、後に心不全により亡くなり事故と死亡の因果関係が不明となったが、自賠責保険の特殊性から救済を受け、示談金を大幅に増額できた事案

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ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
70代/男性
車対人
骨折による入通院の際に心不全となり死亡
1,560万円
その他
この事例を解決した事務所: 【千葉県内6事務所・地域密着|津田沼支店】リーガルプラス

事故の状況

被害者が道路を横断していたところ、脇道から進入してきた加害者運転の車と衝突。

依頼内容

相手方保険会社は死亡と事故との因果関係を否定し、死亡までの治療期間分の慰謝料のみ算定し、提示してきましたが、死亡という結果にまで至っており、遺族としては到底納得できず、相談にこられました。

対応と結果

相手方保険会社に確認すると、自賠責保険への事前認定は行っておらず、相手方保険会社が事故と死亡との因果関係はないと判断したため、低額の提示をしたということでした。
そこで、まずは、自賠責保険に対し被害者請求を行い、カルテも取り寄せて提出したところ、死亡について因果関係が不明(あるともないともわからない)という結論となり、死亡した場合の自賠責保険金の半額の支払いを受けることができました。
事故の加害者に対する損害賠償請求が認められるためには、事故と生じた結果(損害)との間に因果関係がなければなりません。
そのため、裁判でも因果関係が「ある」と認められなければ、相手方に対する損害賠償請求は認められません。
しかし、被害者救済を目的とする自賠責保険においては多少異なった取り扱いがなされています。
つまり、因果関係が「ある」とまでは認められなくとも、因果関係が「ない」ともいえない、因果関係があるかないかわからない場合に、保険金を減額して支払うというものです。
もともと持病があったところ、事故でお亡くなりになったのか、病気を原因として亡くなったのか、確かなところがわからない、ということで、この取扱いによる救済を受けることができました。
ご高齢の方であること、持病が死亡という結果へ影響を与えたであろうことは否定できないことから、この後は訴訟提起をせず、怪我の治療中の慰謝料等を相手方保険会社から追加で受領し、示談となりました。

【千葉県内6事務所・地域密着】

弁護士法人リーガルプラス 津田沼支店

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