事故の状況
ご依頼者の車が停止中、後ろから加害者の車に追突された。
依頼内容
ご依頼者の方は頚椎捻挫等の傷害を負い、保険会社から示談金額の提示がなされた後、その内容が適正かわからずご相談にこられました。
対応と結果
当初、保険会社から、保険会社の基準で慰謝料額が提示されていましたが、裁判基準に引き直すと、慰謝料との額として妥当ではありませんでした。そこで、通院期間に応じた慰謝料として、適正な金額を獲得すべく、裁判基準に引き直して請求し、交渉しました。
また、兼業主婦である場合、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、休業損害を算出します。本件の被害者はパートと家事を両方こなす兼業主婦でしたが、女性労働者の平均賃金額の方が高かったため、女性労働者の平均賃金額を基礎として家事従業者としての休業損害を請求しました。しかし、パートの仕事の休業損害をある程度受け取っていたことや通院交通費等の損害ついて事前に相当額の金額を受領していたこともあり、パートの仕事の休業損害以上の金額で応じることはできないとの対案がきました。
そこで、実際のパートの仕事の休業日数(遅刻・早退含む)に基づき、女性労働者の平均賃金額を基礎として損害を算定し直して請求した結果、事前提案額からの休業損害の増額は応じてもらえなかったものの、その代わりとして傷害慰謝料は裁判基準額満額で示談することができました。