事故の状況
高速道路の出口付近で減速したところ、後方からトラックに追突されてしまいました。
依頼内容
事故のあと、通院による治療を続け、1年4ヵ月が経過した頃に医師から症状固定と判断されましたが、残念ながら首の痛みや頭痛、めまい、吐き気などの症状が残ってしまいました。
そこで、今後の流れやどのような賠償金を受けることができるのかなどについて、交通事故に詳しい弁護士に話を聞いてみたいと考え、当事務所へご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、すぐに必要な資料を収集して、経過診断書や後遺障害診断書の精査を行い、後遺障害等級の認定申請を行いました。
その結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
自営業で、事故のあとも減収はないため、加害者側の保険会社は休業損害について譲らない姿勢でしたが、弁護士は、後遺症による会社としての損害は大きく、休業損害が認められないなら裁判を提起せざるを得ない、と強く主張しました。
交渉を重ねた結果、休業損害は80万円以上、後遺症の逸失利益も116万円以上となり、最終的な賠償額は560万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。