事故の状況
乗用車の後部座席に乗っていたところ、運転手の居眠り運転が原因で壁に激突し、車内で体を打ちつけてしまいました。
依頼内容
治療を1年以上も続け、ようやく症状固定を迎えましたが、顔に線状の傷痕が残ってしまいました。そこで、この傷痕について後遺障害の等級認定申請を行ったところ、外貌醜状と認められて12級14号が認定されました。
ほどなくして加害者側の保険会社から、相談者の方のご両親に示談金額の提示がありました。
しかし、ご両親は、提示された金額が妥当なものなのか分からず、すぐに示談に応じることが不安でした。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に一度、相談してみたいと思い、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
当事務所は、いただいた資料を拝見し、後遺症の逸失利益が認められていないことに触れ、外貌醜状で逸失利益が認められた事例が数多くあることをお伝えしました。
さらに、ほかの項目も増額となる可能性があることもお伝えし、適切な慰謝料を獲得するために全力でサポートさせていただくことをご説明しました。
ご依頼いただいた当事務所は、早速、相手方の保険会社と示談交渉を始めました。
当事務所の弁護士は、接客業のため、顔の傷痕によって仕事に支障をきたしてしまうなど、具体的な根拠を示して、逸失利益が認められるべきだと主張しました。また、入通院慰謝料が低額であることを指摘し、適切な金額に増額するように強く求めました。
その結果、300万円以上の逸失利益を認めさせることに成功し、入通院慰謝料も2.9倍以上に増額となりました。
最終的に賠償金の総額は、最初に提示された金額から330万円以上の増額となり、600万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。