事故の状況
車道の端にしゃがみ、自宅敷地内の草花の手入れをしていた際に、乗用車から衝突されてしまいました。
依頼内容
約半年間の治療を続け、症状固定を迎えましたが、腰から左足にかけての痛みやしびれが残ってしまいました。
この症状について後遺障害の等級認定申請を行ったところ、14級9号が認定されました。
その後、相手方の保険会社から示談金額が提示されました。
しかし、書類に書かれている項目や金額がそもそも何を指しているのか、また、提示された金額は正しいのかがわからず、このまま示談することに強い不安を抱きました。
そこで、弁護士に一度話を聞いてみたいと、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
当事務所の弁護士は、書類に書かれている項目の詳細を依頼者の方にご説明しました。
また、休業損害を計算する際の日額基礎収入(1日当たりの損害額)や休業日数が適正でなく増額の可能性があること、後遺症慰謝料なども増額できる可能性があることをご案内しました。
ご依頼いただいた弁護士は、保険会社との示談交渉に入りました。
休業損害では、ケガで家事に多大な支障が生じたことから、休業日数は提示された60日分ではなく、治療開始から症状固定までの179日分が妥当であること、また、日額基礎収入も低いことを強く主張しました。
後遺症慰謝料についても、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)を認めるように主張し、粘り強く交渉を重ねました。
その結果、休業損害、後遺症慰謝料ともに弁護士の主張が認められ、休業損害は最初に提示された金額の約2.3倍、後遺症慰謝料は約2.8倍の増額となりました。
そのほかの項目も増額となり、最終的には、最初に提示された示談金額の約1.6倍、金額にして約150万円の増額で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。