事故の状況
小学生のEさんは、信号機のない横断歩道を手を挙げて渡っていたところ、前の車が動き出したことを確認して加速した車にはねられ、頭部を打ち付けるなどの怪我をしました。
その後も数日入院するなど、事故直後は予断を許さない状況でしたが、幸いにも脳には影響がなく、徐々に回復していきました。
依頼内容
事故の直後から保険会社の連絡が始まりましたが、保険会社の担当者は説明もせずにEさんにも過失があると主張したり、Eさんの保険で治療費を支払うように要求するなど、Eさんの親権者は非常に苦労されており、すぐに弁護士に間に入ってほしいとの思いで弁護士に相談されました。
対応と結果
弁護士は、Eさんの親権者の希望通りすぐに保険会社に受任の連絡を行い、その後は保険会社との連絡の一切を当事務所にて受け持つことになりました。
EさんとEさんの親権者は、安心して治療に専念していただき、過失割合や治療費の支払いなどの専門的なことについては、当事務所にて保険会社と交渉し、適宜Eさんの親権者にご相談をしながら進めていきました。
事故から半年ほど経過し、体は完治していましたので、Eさんの親権者に何か気になる点はないか確認したところ、瞼に線のような傷が残っていることを伺いました。
瞼の線条痕については、3cm以上であれば後遺障害として認定される可能性があるところ、Eさんの瞼の線条痕は一見すると2cm程度で、測定の仕方によっては3cmとも言えなくはないとのことでした。
そこで、まずは主治医に後遺障害の診断書を作成していただくように案内しました。
ところが、主治医の診断書には3cm未満の数字が記載されていたため、後遺障害の認定は困難と思われましたが、申請をすることにはほとんどデメリットがないため、念のため後遺障害の申請をしてみることをご提案しました。
その結果、数か月後に自賠責保険の調査事務所で面談と測定を行い、線条痕が3cm以上と判断され、12級14号が認定されました。
Aさんの親権者は驚くとともに、諦めずに申請をしてよかったと喜んでいただきました。
その後、保険会社との交渉でも12級の後遺障害が残ってしまったことを前提にした金額で和解をすることができました。