事故の状況
自動二輪を運転していた被害者は、転回禁止場所で転回してきた四輪車と衝突しました。転倒した男性は、左右の手首を骨折してしまいました。
依頼内容
勤務時間中の事故であったため労災が降り、被害者は休業補償を受けながら治療を続けていました。手首の痛みと可動域制限について被害者が後遺障害等級認定を依頼したところ、12級が認定されました。後遺障害の評価が適切になされているか不安に感じた被害者は、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
後遺障害の認定理由について弁護士が詳細にチェックを行ったところ、右手首についての評価が不適切である可能性があると判断出来ました。右手首に関しては14級が認められていましたが、神経症状としての12級の認定を求め、弁護士は異議申し立てを行いました。
周辺組織の損傷により骨折が治った後も痛みが残ってしまうことや、きれいに骨折が癒合していないことなどを挙げながら主張を行った結果、右手首について12級、左手首と併合して11級の後遺障害等級が認められ、被害者は1800万円の補償が受けられるようになりました。