事故の状況
被害者は以前、交通事故によって頚椎を損傷しました。
依頼内容
脊椎固定術を受けて頚椎の安定を図るも、結果として首の可動域が制限されてしまった被害者。
弁護士にアドバイスを求め、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
弁護士は、後遺障害診断書を作成するようアドバイスを行いました。頚椎の可動域を測定した結果、自賠責保険で後遺障害8級が認められました。
これに対し加害者側の保険会社は、脊椎固定術を行う必要はそもそも無かったとして、後遺障害等級に関しては11級が適当であるとの主張を行ってきました。
弁護士は主治医と何度も話し合いを行い、脊椎固定術の必要性に関する意見書を作成してもらいました。
同様の意見を持っていたリンクスの顧問医からも意見書をもらい、結果としてこちらの主張は認められる形に。
被害者は損害賠償金3000万円を受け取り、事件は解決しました。