事故の状況
当時17歳だった被害者は、自動二輪で交差点に進入したタイミングで、右折する四輪車に轢かれてしまいました。転倒して頭を打ち、意識不明となった被害者。しばらくして意識は回復したものの、脳挫傷により記憶力が大幅に低下してしまいました。
脳機能の低下により感情のコントロールや金銭管理が難しくなっただけでなく、左上肢の損傷により肩・肘・手首が曲がらないなどの被害も見受けられ、治療は約2年間にも及びました。
治療を終え一度は就職した被害者でしたが、周りと同じように仕事を覚えられず、ついには辞職を決意されました。
依頼内容
刑事裁判で、加害者は次のように主張しました。
「被害者は時速100km超で走行していたため、避けることは不可能であった。こちらに過失はなく、無罪が認められるべきである」
当初は治療費・介護費を支払っていた保険会社も、この主張を受けると支払いを渋るように。加害者の無罪が確定した時には、完全に支払いを拒否するようになってしまいました。さらには加害者の車が損傷したことに対し賠償金の支払いを求めるようになり、訴訟にまで発展しました。
被害者のご家族はこうした保険会社の対応に不安になり、当事務所にご依頼いただきました。
対応と結果
弁護士は保険会社の訴訟への対応と並行して、後遺障害等級認定に向けて動き出しました。
専門医を紹介し適切に診断をしてもらったことで、無事に後遺障害2級が認められました。
その後の民事裁判では、①加害者にも過失があること、②後遺障害により仕事に大きな影響があったこと、③被害者の状況を考慮すると、介護費用の支払いは当然であることを主張しました。
地方裁判所、高等裁判所ともにリンクス側の主張は全面的に認められ、賠償金に関しては被害者側の過失が原因で4割の減額となりましたが、合計1億500万円を獲得することが出来ました。