事故の状況
ご依頼者が外を散歩していた際、乗用車にはねられる痛ましい事故が発生しました。この衝突によって、ご依頼者は地面に頭部を激しく打ち付けてしまい、病院で「脳挫傷」と診断されました。
一命は取り留めたものの、その後、体に麻痺が残ったり、物覚えが悪くなる記憶力の低下が見られたり、感情のコントロールがうまく利かなくなったりする症状が現れるようになりました。これらは、脳の損傷によって認知機能や行動に支障が出る「高次脳機能障害」と呼ばれるものです。
しかし、相手方(加害者側)は「事故の直後は意識障害が軽かった」「現在はある程度、日常生活を送れている」といった理由を挙げ、高次脳機能障害そのものが起きていないと主張し、激しく争ってきました。
依頼内容
高次脳機能障害があるか否か、またその程度がどのくらい重いかという問題は、医学的にも法律的にも非常に判断が難しい争点です。相手方との主張の隔たりがあまりにも大きく、話し合い(示談交渉)だけで解決することは不可能な状況でした。
外見からは分かりにくいため周囲の理解を得られず、正当な補償を受けられないかもしれないという大きな不安の中、裁判を通じて適正な損害賠償を求めたいと、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
高次脳機能障害は、病院の診察室で行われる短時間のやり取りだけでは、日常生活の本当の困りごとや症状の重さが伝わりにくいという特徴があります。
そこで当事務所では、事故の後にご依頼者の性格や行動がどのように変わってしまったのか、記憶面や精神面でどのようなトラブルが生じているのかを、ご家族や周囲の方々のご協力をいただきながら徹底的にヒアリングしました。その上で、生活実態を詳細にまとめた陳述書を作成しました。
さらに、脳神経外科の専門医に協力を仰ぎ、医学意見書の作成を依頼しました。これにより、MRIの画像に写っている脳挫傷の痕跡と、実際に生じている症状が医学的にピタリと一致することを客観的に証明しました。
相手方は「精神的な原因(気の持ちよう)によるものだ」などと反論してきましたが、これまでの医療記録や画像データ、事故前後の暮らしぶりの変化を丁寧に積み重ね、脳のケガに原因がある後遺障害であることを強く主張しました。
当事務所のこうした多角的な立証活動が認められ、裁判所は高次脳機能障害の存在をしっかりと認めました。その結果、将来得られるはずだった利益の減少分や後遺症への慰謝料などが加算され、適切な賠償金を受け取る内容での判決が成立しました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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