事故の状況
ご家族が横断歩道を歩いて渡っていたところ、前方不注意のまま進入してきた乗用車にはねられるという、非常に痛ましい事故が発生しました。被害者の方は事故の直後に救急車で病院へ搬送されましたが、懸命の治療も虚しく、命を落とされてしまいました。
その後、相手方(加害者側)の保険会社からご遺族に対して損害賠償額の提示がありましたが、その金額は約1,700万円にとどまっていました。大切な命が奪われた重大な事故であるにもかかわらず、この提示額は国の最低限の補償である「自賠責基準」に近い極めて低い水準であり、本来支払われるべき死亡慰謝料や、家事を行っていたことに対する補償(家事従事者の逸失利益)、葬儀費用などが適切に反映されていない、明らかに不当な内容でした。
依頼内容
突然の事故で大切なご家族を失い、深い悲しみの中にあったご遺族は、「これほど大きな被害を受けたにもかかわらず、保険会社が提示してきた金額のまま示談をしてしまって本当に良いのだろうか」と強い疑問と不信感を抱かれていました。
そこで、提示された金額が法的に見て妥当なものなのか、もし裁判を起こした場合にはどの程度の増額が見込めるのかを確かめ、正当な権利を主張したいと考えられ、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
当事務所はご依頼を受けた後、まずは速やかに相手方の保険会社との間で示談交渉(話し合い)を始めました。しかし、保険会社は自賠責基準に近い低い提示額にこだわり続け、大幅な増額に応じる姿勢を見せませんでした。このような低額での示談はご遺族にとって到底受け入れられるものではないと判断し、ご遺族のご意向をしっかりと確認した上で、裁判所へ訴訟(裁判)を提起しました。
裁判では、亡くなられたご家族が担っていた「家事労働に対する補償(逸失利益)」と「死亡慰謝料」の金額が大きな争点となりました。
相手方(加害者側)は、被害者の方がご高齢であったことを理由に、家事労働による将来の利益(逸失利益)は発生しないと否定的な主張をしてきました。これに対し当事務所は、亡くなられた方が長年にわたり、毎日の食事の準備や掃除、洗濯、買い物などを一手に引き受け、家庭生活を献身的に支えていた実態を丁寧に証明しました。年齢に関わらず、家事労働には明確な経済的価値があることを具体的に訴え、適切な評価を求めました。
さらに死亡慰謝料についても、前方をよく見ていなかったという加害者の運転態様の悪質さや、突如命を絶たれた被害者本人の無念、残されたご遺族の深い精神的苦痛を詳細に主張し、裁判における正当な基準(裁判基準)に基づく支払いを求めました。
当事務所がこれまでの豊富な経験をもとに、医療記録や生活実態を積み重ねて立証活動を行った結果、裁判所においてこちらの主張が大きく認められました。その結果、裁判上の和解が成立し、保険会社が最初に提示してきた金額の2倍以上となる約4,100万円獲得し、無事に解決を迎えることができました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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