事故の状況
事故が起きたのは、平日の夕方、仕事からの帰り道でした。ご依頼者がバイクで走行していたところ、並走していた自動車が幅寄せしてきて接触し、転倒。翌朝には首やひざの激しい痛みで救急搬送されました。
依頼内容
相手方が当初「自分は悪くない」「保険を使わない」と主張したため不安を感じ、慰謝料・過失・後遺障害などについて当事務所にご相談されました。
対応と結果
①対応
ポイント1:まず被害者請求で後遺障害を申請し、14級の認定を得た
後遺障害の申請には、相手方の保険会社にゆだねる方法と、被害者の側から直接申請する「被害者請求」があります。当事務所は、結果を確認しながら主体的に手続きを進められる被害者請求を選びました。手続きの名義はご依頼者ご本人ですが、医療機関からのカルテ・画像資料の取り寄せ、必要書類の作成、申請から認定結果の受領にいたるまで、実務はすべて当事務所が代行しています。この初回の被害者請求で、後遺障害14級9号の認定を得ました。
ポイント2:初回認定であきらめず、異議申立てで12級まで引き上げた
もっとも当事務所は、ひざの痛みやぐらつきの重さからすると、14級よりも上位の等級が認められる余地があると考えました。そこで、両方の通院先からあらためてカルテや画像資料を取り寄せ、ひざの不安定さ・可動域・神経症状という複数の角度から症状を裏づける資料を整え直して、異議申立てを行いました。この手続きも当事務所がすべて代行しています。その結果、後遺障害は12級13号へと等級が引き上げられました。等級が一つ上がると、慰謝料や逸失利益の算定は大きく変わります。
ポイント3:将来の働く力への影響(逸失利益)を、長期で積み上げた
ご依頼者はまだ働き盛りの年代。ひざの後遺症が将来の収入に与える影響(逸失利益)について、12級を前提に、長い就労期間を見込んで計算しました。これが賠償額を大きく押し上げる柱になりました。
ポイント4:損害を「正しい基準」で計算し直した
保険会社が用いる基準は、各社が独自に定めた低めのものであることが少なくありません。一方、弁護士が用いるのは裁判でも使われる基準(いわゆる「弁護士基準」「裁判基準」)です。当事務所は、治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの項目を一つひとつ精査し、適正な水準で計算し直して主張しました。
ポイント5:治療中の生活も、こまめに支えながら進めた
長期の治療の間、休業損害を段階的に先行して請求し、立替えた治療費や装具の費用についても保険会社に請求するなど、ご依頼者の生活面の負担を抑えながら手続きを進めました。見通しが立ちにくい局面でも、その都度ご本人の意向を確認しながら対応しました。
②結果
・ご相談前(当初の認定)
後遺障害 14級9号
・解決後(等級アップ)
後遺障害 12級13号
被害者請求での初回認定(14級)から、異議申立てによる12級への等級アップ、そして12級を前提とした逸失利益の積み上げと裁判基準での再計算をもとに交渉した結果、賠償が確保されました。自賠責保険・休業損害・相手方保険会社からの支払いを通じて確保した経済的利益は、合計でおおよそ940万円となりました(治療費は別途、相手方保険会社が負担)。
ひざの痛みやぐらつきが残るという事実は消えませんが、初回の14級にとどまらず等級を見直し、適正な水準の賠償を確保できたことに、ご依頼者は安堵されたご様子でした。
③対応弁護士からのコメント
後遺障害の認定は、相手方の保険会社にゆだねるのではなく、被害者の側から直接申請する「被害者請求」によって、主体的に進めることができます。本件でも、当事務所が被害者請求から手続きを代行しました。そして、いったん出た等級が症状の重さに見合っているとは限りません。本件のように、追加の資料を整えて異議を申し立てることで、等級が見直されるケースもあります。等級が一つ上がるだけで、慰謝料や将来の減収(逸失利益)の評価は大きく変わります。
もっとも、等級の見直しには、医療記録の読み込みや、症状を裏づける資料の組み立てなど、専門的な準備が欠かせません。今回も、ひざの不安定さ・可動域・神経症状という複数の角度から丁寧に主張を積み上げたことが、結果につながりました。
「この等級で納得できない」「相手方の対応に不安がある」――そうした違和感は、大切なサインです。ケガの治療と保険会社とのやり取りを並行して進めるのは、おひとりでは大きな負担です。提示された等級や金額に迷われたら、どうか一度、私たちにお聞かせください。
※本事例は個別の事案であり、同様の結果を保証するものではありません。結果はご相談時の状況や条件によって異なります。
ネクスパート法律事務所 那覇オフィス
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