事故の状況
バイクで交差点を直進していた依頼者が、対向車線から右折してきた自動車と衝突した事故。大腿骨骨折をはじめとする複数の重傷を負い、救急搬送された後、長期間にわたって入通院治療を受けました。
依頼内容
事故後も大腿部から膝にかけての痛みや歩行上の支障などが残り、自賠責では下肢の症状について14級が認定されました。
一方、事故後には不安感や不眠などの精神症状も続いていましたが、こちらについては自賠責で後遺障害非該当と判断されていました。
自賠責の後遺障害認定だけでは実際に残っている症状や仕事への影響が十分に反映されていないと考えられたため、後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などを含め、訴訟で損害全体を争うことになりました。
対応と結果
訴訟では、自賠責の認定結果をそのまま前提とするのではなく、事故後の診療経過や画像資料、勤務状況などを改めて確認しました。
まず、大腿骨骨折後に残った痛みについて、骨折部の状態やその後の症状を診療記録・画像資料から検討しました。自賠責申請時には十分に検討されていなかった資料も収集し、主治医から追加の医学的意見を取得しました。
さらに、第三者の整形外科専門医に医学鑑定を依頼し、骨折後の症状の程度、将来的な膝への影響、職場復帰の可否などについて専門的な評価を受けました。
休業期間についても相手方との間で争いがありました。
相手方は比較的早期に仕事へ復帰できたはずであると主張していましたが、依頼者の本来の業務は、立ち作業や移動、物品の運搬などを伴うものでした。
そこで、実際の職務内容、リハビリの経過、勤務先や産業医による復職判断などを資料に基づいて整理し、実際に休業を必要としたことを具体的に主張しました。
また、事故後に続いていた精神症状についても、主治医への照会を行い、治療経過や復職後に症状が再び悪化した経緯などを確認しました。
加えて、精神科専門医による医学鑑定も行い、事故後の一連の症状として評価すべきことを主張しました。
このように、整形外科・精神科の両面から専門的な医学資料を追加し、後遺障害の程度、休業の必要性、仕事への影響について立証を重ねました。
その結果、最終的には、下肢の症状と精神症状をあわせて併合12級を前提として損害を評価する内容となり、既払金を除いて約1100万円を受け取る内容で訴訟上の和解が成立しました。
横浜湊中央法律事務所
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