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石川県野々市市の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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石川県野々市市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48521)さんからの投稿
投稿日:2024年06月16日
自分:加害者 相手:被害者
サンプラザ大阪芸大前店の前の国道27号線を自転車で走行していた際に前の車との車間距離が充分に取れず車の左側へ避けた。
横が田んぼになっており落ちそうになりもう一度回避したところ車が左に寄っており人、自転車が通行するには充分とは言えないスペースしかなく車のドアに接触し、ドアに傷が着いた。
その後警察を呼び事故処理をしてもらう。
被害者がと話したが傷の修理、修理期間の代車代金など高額になる等の話を聞き一度smsで見積書を送付してもらうことになったがいまだに送られてきていない。
サンプラザ大阪芸大前店の前の国道27号線を自転車で走行していた際に前の車との車間距離が充分に取れず車の左側へ避けた。
横が田んぼになっており落ちそうになりもう一度回避したところ車が左に寄っており人、自転車が通行するには充分とは言えないスペースしかなく車のドアに接触し、ドアに傷が着いた。
その後警察を呼び事故処理をしてもらう。
被害者がと話したが傷の修理、修理期間の代車代金など高額になる等の話を聞き一度smsで見積書を送付してもらうことになったがいまだに送られてきていない。
現在、修理費の詳細は不明と思われますが、修理費が適正であるかどうかは、まさにご自身が認識しておられる通り、見積書を見なければわかりません。また、代車費用も、本当に必要なものであれば、つまり、修理にかかる日数分であれば、通常は支払いをする必要があります。
自己の状況をお聞きいただいており、おそらくは相手方には過失はないと思いますが、具体的な道路状況や修理費の詳細、代車の必要性等、お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。
ご自身が自転車とのことですが、ご自身の自動車保険や、同居のご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていれば、これを利用して無料で相談などができることもありますから、ぜひ、ご確認ください。
自己の状況をお聞きいただいており、おそらくは相手方には過失はないと思いますが、具体的な道路状況や修理費の詳細、代車の必要性等、お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。
ご自身が自転車とのことですが、ご自身の自動車保険や、同居のご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていれば、これを利用して無料で相談などができることもありますから、ぜひ、ご確認ください。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
既に保険会社から示談の金額提示があったとのことですね。
結論から言えば、まずもって妥当な金額ではありません。全く少なすぎと言ってよいでしょう。おそらく自賠責の基準をベースに任意保険会社の加算をしているのだろうと思いますが、骨折していることから、どれだけ買い叩かれても、50万円を下ることは(相当特殊な事情があれば別ですが)考えにくいです。
もちろん、詳細な内容を踏まえて慎重に判断する必要がありますから、一概には言えませんが、それでも一度弁護士に相談する価値はあると思います。
ご自身の入っている保険で、こういったレジャー時の弁護士費用の特約のものがあるかどうか、まずはぜひご確認ください。自動車保険やけがの保険に付随していることがあります。
当事務所は交通事故についての交渉は保険会社が相手方についている場合、全国対応可能です。ラインやメール、ZOOMなどをご利用いただく対応も行っておりますので、良ければご相談ください。
当然、お近くの弁護士さんに相談いただくことでも良いかと思いますが、交通事故に慣れている弁護士を探すようにしてください。
結論から言えば、まずもって妥当な金額ではありません。全く少なすぎと言ってよいでしょう。おそらく自賠責の基準をベースに任意保険会社の加算をしているのだろうと思いますが、骨折していることから、どれだけ買い叩かれても、50万円を下ることは(相当特殊な事情があれば別ですが)考えにくいです。
もちろん、詳細な内容を踏まえて慎重に判断する必要がありますから、一概には言えませんが、それでも一度弁護士に相談する価値はあると思います。
ご自身の入っている保険で、こういったレジャー時の弁護士費用の特約のものがあるかどうか、まずはぜひご確認ください。自動車保険やけがの保険に付随していることがあります。
当事務所は交通事故についての交渉は保険会社が相手方についている場合、全国対応可能です。ラインやメール、ZOOMなどをご利用いただく対応も行っておりますので、良ければご相談ください。
当然、お近くの弁護士さんに相談いただくことでも良いかと思いますが、交通事故に慣れている弁護士を探すようにしてください。
- 回答日:2024年06月19日
早速ご回答頂きありがとうございました。
弁護士特約など確認し、なかった場合にはまたご相談させて頂きたいと思います。
その際には、どうぞ宜しくお願い致します。
弁護士特約など確認し、なかった場合にはまたご相談させて頂きたいと思います。
その際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月20日
相談者(ID:49684)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
6/18(火)雨天信号機のある交差点右折、電動自転車と接触。上下グレー合羽の為見えず直前で気付いて停車。自転車も後ろを見ながら横断歩道を斜めに走行、内回りで曲がった車に気付かず、車右先頭に接触し、自転車ごと転倒。手のこう擦り傷、すね打ち身(厚手合羽の為擦り傷や破れなし)救急車なし。
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
物損から人身への切り替わりがあったとのことで、同様なさっておられると思います。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日


