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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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石川県野々市市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:71061)さんからの投稿
投稿日:2025年08月23日
高齢の母が、青信号で横断歩道を渡っていた際に車に追突され、救急搬送されました。母は事故の記憶がなく、頭部を強打し、足首を骨折。手術を余儀なくされました。
年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか?
また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。
事故前の母は健康志向が高く、毎日散歩を欠かさず、身の回りのことはすべて自分でこなしておりました。
その母が今、骨折によりおむつを強いられ、大きな屈辱とストレスを抱えております。加えてせん妄も強く、夜は薬で眠らされ、昼間は動こうとするためセンサーで拘束され、背中にはひも状の器具を取り付けられている状況です。かつて自立して生きていた母の尊厳が大きく損なわれており、家族としては胸が張り裂けそうな思いです。
それにもかかわらず、加害者は「保険会社に任せます」とだけ述べ、誠意ある謝罪の言葉も行動も一切なく、深い憤りを覚えております。
今回、実兄の自動車保険に弁護士特約が付帯していることが分かりました。
年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか?
また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。
事故前の母は健康志向が高く、毎日散歩を欠かさず、身の回りのことはすべて自分でこなしておりました。
その母が今、骨折によりおむつを強いられ、大きな屈辱とストレスを抱えております。加えてせん妄も強く、夜は薬で眠らされ、昼間は動こうとするためセンサーで拘束され、背中にはひも状の器具を取り付けられている状況です。かつて自立して生きていた母の尊厳が大きく損なわれており、家族としては胸が張り裂けそうな思いです。
それにもかかわらず、加害者は「保険会社に任せます」とだけ述べ、誠意ある謝罪の言葉も行動も一切なく、深い憤りを覚えております。
今回、実兄の自動車保険に弁護士特約が付帯していることが分かりました。
ご相談の内容をみますと、かなり複雑で考慮要素の多い事案であることがわかります。
また、お母様の状況、将来への心配も当然あろうかと思います。
ここで、お兄様の保険に弁護士特約が付いていたとのことで、まずは当該弁護士特約がお母様の事故に適用可能かを保険会社に正式に確認してみると良いでしょう。同居要件などで適用可能かがあとから違ってくることがあります。
そのうえで、かならず地元の弁護士事務所に資料を持参して相談してください。
相手方の態度に誠意があるかどうかは正直あまり気にしても仕方がありません。なぜなら誠意があろうがなかろうか、しっかりとお母様のために治療や後遺障害関係の手続を行うことには変わりがありません。
大変だと思いますが、頑張ってください。
また、お母様の状況、将来への心配も当然あろうかと思います。
ここで、お兄様の保険に弁護士特約が付いていたとのことで、まずは当該弁護士特約がお母様の事故に適用可能かを保険会社に正式に確認してみると良いでしょう。同居要件などで適用可能かがあとから違ってくることがあります。
そのうえで、かならず地元の弁護士事務所に資料を持参して相談してください。
相手方の態度に誠意があるかどうかは正直あまり気にしても仕方がありません。なぜなら誠意があろうがなかろうか、しっかりとお母様のために治療や後遺障害関係の手続を行うことには変わりがありません。
大変だと思いますが、頑張ってください。
- 回答日:2025年08月26日
ご回答をいただき誠にありがとうございます。
特約については、ご助言のとおり改めて保険会社に確認してみます。
また、加害者の方のことはもう考えないようにしました。今の私にできることは、母の精神状態を少しでも落ち着かせること(お見舞いくらいしかできませんが…)、そして手術後のリハビリに前向きに取り組めるよう支えていくことだと思っております。
高齢になってこのような災難に遭った母のことを思うと本当に気の毒でなりませんが、嘆いていても解決にはつながりません。私自身も気持ちを切り替え、母をしっかり支えていきたいと思います。
特約については、ご助言のとおり改めて保険会社に確認してみます。
また、加害者の方のことはもう考えないようにしました。今の私にできることは、母の精神状態を少しでも落ち着かせること(お見舞いくらいしかできませんが…)、そして手術後のリハビリに前向きに取り組めるよう支えていくことだと思っております。
高齢になってこのような災難に遭った母のことを思うと本当に気の毒でなりませんが、嘆いていても解決にはつながりません。私自身も気持ちを切り替え、母をしっかり支えていきたいと思います。
相談者(ID:71061)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
交通事故によるむちうちの状態ですね。
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。
- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:49684)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
6/18(火)雨天信号機のある交差点右折、電動自転車と接触。上下グレー合羽の為見えず直前で気付いて停車。自転車も後ろを見ながら横断歩道を斜めに走行、内回りで曲がった車に気付かず、車右先頭に接触し、自転車ごと転倒。手のこう擦り傷、すね打ち身(厚手合羽の為擦り傷や破れなし)救急車なし。
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
物損から人身への切り替わりがあったとのことで、同様なさっておられると思います。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日


