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車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
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そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
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この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。