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上本町総合法律事務所
住所
〒543-0021
大阪府大阪市天王寺区東高津町11−9サムティ上本町ビル 6階
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最寄駅
近鉄「大阪上本町駅」より徒歩5分 地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目駅」から徒歩9分 JR「鶴橋駅」から徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
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初回相談無料
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難波みなみ法律事務所
住所
〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル
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御堂筋線・四つ橋線・千日前線・近鉄難波駅すぐ/南海なんば駅
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平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
住所
〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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平日:09:00〜18:00
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【事故被害でお困りなら】難波みなみ法律事務所
住所
〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル
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御堂筋線・四つ橋線・千日前線・近鉄難波駅すぐ/南海なんば駅
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平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
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《弁特加入者:限定窓口》弁護士 前田歩(明石本町法律事務所)【関西対応】
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営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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難波みなみ法律事務所
住所
〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル
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難波みなみ法律事務所
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大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル
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春田法律事務所 大阪オフィス
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〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口
営業時間
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
住所
〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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最寄駅
オンライン面談で全国対応が可能
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平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
住所
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大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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土曜:10:00〜21:00
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【その示談に応じる前に】藤井・松本法律事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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堺筋線/京阪本線「北浜駅」より徒歩5分 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分
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平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
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23件中
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される

ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?

相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。

具体的な事案が不明であるため、一般論に放ってしまいますが、事案の重大性にもよりますが、最終的な処分が下るまでに示談が完了すれば、より有利な結果を目指せる可能性はあります。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月18日