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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
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大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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春田法律事務所 大阪オフィス
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大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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祝日:00:00〜23:59
春田法律事務所 神戸オフィス
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兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
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平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
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大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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オンライン面談で全国対応が可能
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●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
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【全国対応|弁護士直通TEL】
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
住所
〒530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
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土曜:09:30〜19:00
日曜:09:30〜19:00
祝日:09:30〜19:00
【その示談に応じる前に】
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大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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土曜:09:00〜21:00
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【人身事故に強み◎】
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19件中
(1~19件)
自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
相談者(ID:03022)さんからの投稿
投稿日:2022年09月25日
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
- 回答日:2022年09月30日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
過失割合がおかしくないか?
相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?
相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日


