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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
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【限定】弁護士費用特約加入者のみ
石見法律事務所
骨折・頭部外傷などの重症事案に注力|弁護士特約なしでも、適正な後遺障害認定をサポートします
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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【京都府対応】【解決実績9,683件】
アトム法律事務所
住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分
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平日:07:00〜23:59
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【相談料0円|着手金0円|成功報酬制】全国15拠点で安心サポート
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【関西エリア全域対応】
弁護士法人平松剛法律事務所
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大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル8階
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北浜駅徒歩1分、淀屋橋駅徒歩3分、なにわ橋駅徒歩5分、大江橋駅徒歩11分、堺筋本町駅徒歩12分、肥後橋駅徒歩13分、天満橋駅徒歩13分、南森町駅徒歩15分
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【弁護士費用特約のある方歓迎】
大宮通り法律事務所
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〒630-8115
奈良県奈良市大宮町7-1-33奈良センタービルディング3階
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事故直後や物損事故のご相談にも対応!
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【弁護士費用特約にご加入なら】
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物損事故の場合は、【弁護士費用特約】にご加入の方限定でお受けしております。
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【交通事故被害なら】
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
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滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 枚方支店
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大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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土曜:09:00〜22:00
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【事故被害者/滋賀県対応】
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
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滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
住所
〒525-0059
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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JR「南草津駅」東口より直結
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日曜:09:00〜22:00
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弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
弁護士
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
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24件中
(1~24件)
自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
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自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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請求額がはらえません
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
生活保護受給中ということであれば、分割払いでもかなり厳しい状況になるものと思われます。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月05日
自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
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この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日


