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京都駅前弁護士法律事務所
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〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
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大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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京都駅前弁護士法律事務所
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京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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JR京都駅、地下鉄京都駅、近鉄京都駅
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【被害者相談専用窓口】森田和明法律事務所
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大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
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【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
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大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
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曽我部法律事務所
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大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
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地下鉄南森町駅/JR大阪天満宮駅 4B出口より徒歩1分
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弁護士
曽我部 晋太
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湖南法律事務所
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滋賀県栗東市小柿6丁目1-22竹之内ビル201
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土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
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弁護士
西川 真登
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箕面駅前法律事務所
弁護士
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弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)
弁護士
小畑 紘志
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オルタナ法律事務所
弁護士
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弁護士 芝 光治 (古山綜合法律事務所)
弁護士
芝 光治
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千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
弁護士
代表弁護士 東山 慎一朗
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【事故被害者/滋賀県対応】ベリーベスト法律事務所
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滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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【交通事故被害なら】滋賀草津・ベリーベスト法律事務所
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37 中村ビル2階
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所
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滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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JR大津駅北口から琵琶湖方向に徒歩3分 / 京阪上栄町徒歩8分 / 京阪島ノ関徒歩8分
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
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滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所
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〒573-1191
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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京阪電気鉄道京阪線「枚方市駅」から徒歩5分
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。

双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
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- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)

住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
- 回答日:2024年03月23日
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日