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曽我部法律事務所
住所
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
最寄駅
地下鉄南森町駅/JR大阪天満宮駅 4B出口より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜16:00
弁護士
曽我部 晋太
定休日
日曜 祝日
オルタナ法律事務所
弁護士
田中 悠介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
弁護士
首藤 康智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 優介 (野村優介法律事務所)
住所
〒670-0912
兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階
兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階
最寄駅
JR「姫路駅」
営業時間
平日:09:30〜20:00
土曜:09:30〜20:00
日曜:09:30〜20:00
祝日:09:30〜20:00
弁護士
野村 優介
定休日
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湖北法律事務所
弁護士
中村 武志
定休日
日曜 祝日
弁護士 荒井 淳平
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
箕面駅前法律事務所
弁護士
石塚 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 芝 光治 (古山綜合法律事務所)
弁護士
芝 光治
定休日
土曜 日曜 祝日
木村知子法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩10分 地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩10分 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分 京阪本線「北浜駅」徒歩8分 京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩5分 JR東西線「北新地駅」徒歩15分 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩18分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
木村 知子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 田渕 仁士(弁護士法人近畿フロンティア法律事務所篠山オフィス)
弁護士
田渕 仁士
定休日
土曜 日曜 祝日
ミル法律事務所
弁護士
西村 美智子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小畑 紘志 (古山綜合法律事務所)
弁護士
小畑 紘志
定休日
土曜 日曜 祝日
【その示談に応じる前に】藤井・松本法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
最寄駅
堺筋線/京阪本線「北浜駅」より徒歩5分 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
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弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
定休日
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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
中川 みち子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
弁護士
横山耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
定休日
土曜 日曜 祝日
いばらき総合法律事務所
弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
26件中
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?

相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される

ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日