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クラルス法律会計事務所
弁護士
久保 勇二
定休日
土曜 日曜 祝日
18件中
(1~18件)
自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
年数も経過してるので終わりにして慰謝料を多めにもらいたい
相談者(ID:45414)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
新潟駅南口の笹出線の大きな十字路で、信号待ちで停車中に追突された。全く意識してなかったので、ムチウチのまま通院を続けていたが、保険会社から打ち切りの話を貰いストップしたが、診断が後遺症の診断が非該当で再審査お願いしたが変わらずで、慰謝料の交渉がこれからなので泣き寝入りはしなくないと思い相談にいたった。
後遺障害の認定に対する不服申立の手続について、これまで、弁護士を利用されていないのであれば、弁護士を利用して、医師意見書や陳述書等を整備して不服申し立てをすることで結論が変わる場合もあります。ただし、既にしっかりとした手続を行っておられるのであれば、弁護士を使っても結論が変わらない可能性もあります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月16日
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
過失割合納得できない
相談者(ID:101373)さんからの投稿
投稿日:2026年01月06日
商業施設の駐車場にバックで駐車中(すでに駐車位置の2/3以上進入済み)で
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
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相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
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後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
双方にドライブレコーダーが無い場合、事故後に車を移動させてしまうと、全て客観的証拠のない主張の応酬になってしまいます。
お怪我があれば、人身事故扱いにする方針を示すことで状況を好転できる場合がありますが、お怪我もない場合には、主張が膠着状態に陥ってしまいます。
ただし、商業施設の駐車場であれば、防犯カメラ映像が残されている可能性もあります。
そこで、まずは、防犯カメラ映像を入手できないかを確認してみてください。
お怪我があれば、人身事故扱いにする方針を示すことで状況を好転できる場合がありますが、お怪我もない場合には、主張が膠着状態に陥ってしまいます。
ただし、商業施設の駐車場であれば、防犯カメラ映像が残されている可能性もあります。
そこで、まずは、防犯カメラ映像を入手できないかを確認してみてください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2026年01月06日
防犯カメラ映像は、保険会社が開示請求しています。
相談者(ID:101373)からの返信
- 返信日:2026年01月07日

