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更新日: 05月15日
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代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
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後遺障害が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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弁護士へ依頼したいのに、相談する前に断られてしまう。
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか? 加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。 他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。 しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。 ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
保険会社が対応してくれるか
相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。 ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。 相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。 過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。 このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、 一般的に ①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合 と ②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額 を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。 問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。 そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
弁護士特約に未加入での被害者請求をしたいです。
相談者(ID:33214)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。 自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
1 ご自身で手続をされる場合 ① 事故証明書を取得してください。 ② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。 ③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。 2 弁護士に依頼する場合 弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。 そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
後遺障害を、申請してほしい
相談者(ID:40444)さんからの投稿
投稿日:2024年03月30日
車で走行中後から追突され、10対0の過失なし、今も治療中ですが、症状固定で示談してお金を受け取っています。後遺障害を申請したいのですが、大丈夫ですか
既に示談済の部分に関する具体的な免責証書の内容次第ではありますが、後遺障害分の自賠責保険金や加害者側任意保険会社からの追加賠償金を請求できる場合があります。 そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士の対応について
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。 被害者で今もリハビリに通ってます。 頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。 ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.… 普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。 一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。 もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。 被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。 逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。 一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。 一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
御回答本当にありがとうございます。 ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
後遺障害14級で5年分の逸失利益では補償が足りません。どうしたら良いでしょう?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、 派手に転倒しました。 ヘルメットを被っていたので ヘルメットの重さもあり首を大きく振り いわゆるむち打ちになりました。 首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、 後遺障害14級の認定をもらいました。 (14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです) 事故から5年以上過ぎてから裁判となり、 裁判所から和解案が出てきましたが、 逸失利益が5年分しか認められていません。 現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。 このまま通院しても治らないと思いますし、 逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、 ひどい頭痛でまともに生活できず、 実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。 また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
ご回答ありがとうございました。 逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 上位等級認定については要件等とおもいますので、 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日