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二人乗り自転車は違反になるのか|道路交通法で定められる罰則とは?

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公開日:2018.5.2  更新日:2020.7.7
交通違反 弁護士監修記事

二人乗り自転車は違反になるのか|道路交通法で定められる罰則とは?

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自転車に二人乗りすることは、違反行為になるのでしょうか。また、自転車への二人乗りにはどのような罰則が与えられるのでしょう?

 

この記事では、二人乗り自転車で摘発されるケースや罰則、また、二人乗り以外での違反行為についてまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

 

二人乗り自転車は原則として違反

自転車の二人乗りは道路交通法57条2項に基づいて、各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則で原則違反とされています。たとえば東京都の道路交通規則第10条(1)アには、このように規定されています。

 

二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。

引用元:東京都道路交通規則

 

しかし同時に、東京都の道路交通規則の10条(1)アには続けてこのように記載されています。

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

引用元:東京都道路交通規則

 

つまり、二人乗りが必ずしも違反になるわけではありません。

 

二人乗り以上でも違反にならないケース

まずは、二人乗りをしても違反にならないケースです。

 

  • 運転手の年齢が16歳以上である
  • 幼児用座席を自転車の前か後ろに装着している
    (乗せる幼児の年齢が6歳未満に限る。この際、ヘルメットをかぶらせる努力義務があります。)

 

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

引用元:道路交通法第63条11

 

次に、三人乗りでも違反にならないケースです。

 

  • 運転手の年齢が16歳以上である
  • 幼児用座席を自転車の前と後ろ両方に装着している
    (乗せる幼児の年齢はいずれも6歳未満に限る)

 

二人乗りや三人乗りのすべてが違法行為となるわけではありませんが、各都道府県で定めている違反行為をした場合、検挙される可能性があります。

 

四人乗りは違反

二人乗りや三人乗りは、各都道府県の公安委員会が定める規則における要件を満たす限り、違反にはなりませんが、四人乗り以上は違反行為です(許された場所で乗る、専用のタンデム車は別です)。

たとえば、前後に6歳未満の幼児を一人ずつ乗せ、一人をおんぶして自転車に乗るなどの行為は危険な行為であり、基本的にどこの地域においても違反となります。

 

違反した場合の罰則

二人乗り違反等は、それだけで2万円以下の罰金または科料となります。

参考:道路交通法121条1項7号

 

2015年6月1日より道路交通法が改正され、自転車での違反に対し、取り締まりがより一層厳しくなってきました。

道路交通法等の定める『危険行為』を行った回数により、以下のような罰則等が科せられる可能性があります。

参考:道路交通法108条の3の4、同120条1項17号、道路交通法施行令41条の3

 

  • 3年間で1回の危険行為→その危険行為に対する罰則
  • 3年間で2回以上の危険行為→自転車運転者講習への参加義務(参加手数料は自己負担)
  • 通知された期限内に自転車運転者講習へ不参加→5万円以下の罰金

 

自転車で違反になる乗り方

では、どういった乗り方が『危険行為』とされるのかについて、ここではそれをご紹介していきます。

 

1.信号無視

2.通行禁止道路等の通行

3.歩行者用道路を通行する際の徐行違反

4.通行区分違反

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

6.遮断踏切立入り

7.交通整理の行われていない交差点での進行妨害・安全進行義務違反

8.交差点右折時の優先車の進行妨害

9.環状交差点での進行妨害・安全進行義務違反

10.道路標識等で指定された停止線前での一時停止違反

11.歩道通行が可能なときの通行方法違反

12.ブレーキ不良の自転車を運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

 

以上はすべて個別に罰則の対象となる行為であり、さらにこれらを行った回数と期間によって、上記に記載した罰則等を受けます。

 

また、

  • 傘さし運転
  • 携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転
  • イヤホン、ヘッドホンをしながらの運転

これらも個別に罰則の対象とされている行為であり,また安全運転義務違反となって危険行為にあたるものと思われます。

 

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用元:道路交通法第70条

 

まとめ

たとえ違反行為とはならない場合でも、自転車の二人乗りは危険だということを理解しておきましょう。幼児に対しては、ヘルメットをかぶらせるよう努力義務が定められていることは上述の通りです。

重大な事故が発生する前に、このことをしっかりと意識してください。

 

2015年6月に道路交通法が改正されたのも、自転車が絡む事故が多発しているということが背景として存在します。

『違反になるから』という理由だけでなく、『自分と相手の命を守る』という観点からも、二人乗りなどの危険行為はしないように心がけましょう。

 

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出典元一覧

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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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