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飲酒検問の基準とは|アルコール検知された場合の罰則

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公開日:2020.7.7  更新日:2020.7.7
交通違反 弁護士監修記事

飲酒検問の基準とは|アルコール検知された場合の罰則

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飲酒検問(いんしゅけんもん)とは、パトカーや警察官を道路に配置して飲酒運転を摘発するために行われる取調べのこと。夜中の住宅街で道路一体に検問所を設けて任意協力を求めたり、不審に感じる車を任意停止させたりなど、いくつかの方法があるといわれています。

 

2017年の12月1~2日にかけて行われた『全国一斉飲酒運転取締り』では、たったの1日で3,113人もの飲酒運転が検挙されました。年々と飲酒運転の厳罰化が進むと共に取調べも厳しくなっていくでしょう。

 

この記事では、飲酒検問に引っかかる基準やアルコールが検知された場合の罰則などを紹介していきます。飲酒検問を避けるためではなく、飲酒運転をしないための知識としてお役立てください。

 

アルコールが検知される状態とは

アルコール検知器による検査で呼気ら0.15mg以上のアルコールが検知される状態。これが飲酒運転で罰せられるかどうかの基準になります。(※血液検査の場合は血中アルコール濃度が0.03%以上の状態)

 

どのくらいの量を飲酒したらアルコールが検知されるかは個人差がありますが、体重が70キロの人だと350mlのビール1本で基準に達してしまうようです。つまり、乾杯のビール1杯だけでも十分に飲酒運転になる可能性があるということになりますね。

 

なお、ビール1杯のアルコールが抜けるまでにかかる時間は1~2時間ほどだといわれています(これにも個人差があります)。また、呼気アルコール濃度が基準値未満でも、アルコールを摂取したことで認知や知覚の能力が影響を受けることは十分にあります。したがって、基本的には夕方以降1杯でもお酒を口にしたらその日は運転を避けるべきです。

 

ノンアルコールは検知される?

ノンアルコールにはアルコールをまったく含まないものと微量のアルコールを含むものの2種類あります。法律上のアルコール飲料の定義は1%以上の度数なので、それ以下のアルコール度数のあるノンアルコール飲料を飲んでいる場合は検知される可能性が生じてくるでしょう

 

そのため、運転前にノンアルコールを飲む際には必ずラベルに『0.00%』と記載されているか確認するようにしてください。完全にアルコールを含まないノンアルコール飲料であれば、アルコールが検知されることはありません。

 

養命酒は検知される?

養命酒のアルコール度数は14%です。ワインや日本酒とほとんど変わりないので、運転前に摂取すれば、アルコールが検知されると思われます。養命酒に限らずアルコールが含まれている飲料を摂取した場合は、当然アルコールが検知される可能性があります。

 

飲酒検問が行われている場所は?

実は交通取り締まりが行われている日時・場所は各県の警察庁HPで確認が可能です。例えば、大阪府の警察庁のHPでは以下画像のようなカレンダー形式で取り締まり日が公表されています。

 

【引用】大阪府警察|交通取締り

 

各都道府県によって公表の形式は異なりますが、警視庁のHPを見れば大まかな取締り場所の確認ができます。気になる地域がある場合には、Yahoo や Google などの検索エンジンで『〇〇(都道府県名) 交通取締り』と検索をして調べてみるとよいでしょう。

 

飲酒検問は任意だが拒否するのは難しい

飲酒検問は職務質問と同じく任意なので、子供を病院に搬送中・家族が危篤など、急がざるをえない理由がある状況なら車を止めることを拒否することも可能です。

 

しかし、警察官から飲酒運転のおそれがあるので停止するよう求められたのに、これを拒否した場合には、道交法違反に該当するとして3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

【引用】道路交通法百十八条の二

 

したがって、警察に車を止められて飲酒検査への協力を求められた場合には、基本的に素直に従うようにしてください。

 

飲酒検問でアルコールが検知された場合の罰則

飲酒運転の罰則は呼気のアルコール濃度や死傷者の有無など、さまざまな要因によって変わってきます。飲酒運転の罰則を大まかにまとめると以下表のようになります。

 

違犯行為

刑罰

酒気帯運転(呼気0.15mg以上)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒酔い運転(呼気0.25mg以上)

5年以下の懲役または50万円以下の罰金

自動車運転過失運転致傷罪(飲酒運転で死傷事故を起した)

15年以下の懲役

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪(死傷事故の後で飲酒運転の発覚を恐れて逃げた)

懲役1~12年

 

また、飲酒運転をした者だけでなく、同乗者やお酒の提供者も状況によっては罪に問われるケースもあります。飲酒運転の罰則については以下の記事で解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

 

 

まとめ

飲酒検問で飲酒運転と判断される基準は呼吸から0.15ml以上のアルコールが検知されるかどうかですが、そもそもアルコールを摂取した状態で自動車を運転すること自体が、危険行為であることを認識すべきです。したがって、一口でも飲酒をしたらその日は運転を控えてください。

 

出典元一覧

警視庁

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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