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自転車事故を起こした場合の罰金と罰則まとめ
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自転車は軽車両と同じ扱いであるため、道路交通法違反をした場合には罰金や罰則・科料などの責任が問われることになります。免許なしで誰でも気軽に乗れる自転車ですが、道路上での責任は自動車と同様なので、運転者はその自覚をしっかり持たなければいけません。
この記事では、自転車事故を起こした人が問われる罰金や罰則、自転車の走行が悪質とみなされる14の項目についてご紹介します。
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自転車事故を起こしても大した大事にはならないだろうと思っている方が多いですが、それは甘すぎる勘違いだと、改めて苦言を呈しておかないといけません。「自転車は車両の一種(軽車両に該当)です」法律違反をすれば、自動車同様「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。
直接的に有罪や無罪を確定するものではなく、加害者から被害者に対して、損賠賠償を金銭で補填する責任になります。つまり慰謝料などのお金を払う義務が生じるとお考えください。
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。引用元:道路交通法第7条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。引用元:道路交通法第33条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。引用元:道路交通法第43条
5万円以下の罰金
夜間のライト点灯無視の禁止。反射材の付いていない自転車の走行も禁止です。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。引用元:道路交通法第52条
2万円以下の罰金または科料
16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除く。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない引用元:道路交通法第57条
2台以上並んでの走行は禁止。
(普通自転車の並進)
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。引用元:道路交通法第63条
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気を帯びて自転車運転の禁止。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。引用元:道路交通法第65条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)引用元:道路交通法第70条
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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自転車の死傷事故が増えている事態を受けて、政府は平成27年6月に新たな「改正道路交通法」の施行を決めました。この施行令で、次の14項目の悪質運転を「危険行為」と規定しています。
1 |
信号無視 |
8 |
路側帯の歩行者妨害 |
2 |
酒酔い運転 |
9 |
交差点での右折車優先妨害 |
3 |
通行禁止違反 |
10 |
遮断機が下りた踏切への立ち入り |
4 |
歩道での徐行違反 |
11 |
交差点での優先道路通行車の妨害 |
5 |
一時停止違反 |
12 |
環状交差点での安全進行義務違反 |
6 |
通行区分違反 |
13 |
ブレーキなし自転車の運転 |
7 |
歩道での歩行者妨害 |
14 |
携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反 |
これらの違反を犯した運転者は警察官から指導・警告を受け、従わない場合は交通違反切符を交付されます。3年以内に2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられることになるようです。
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