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自転車事故の慰謝料/損害賠償請求の事例|内訳・相場について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自転車事故の慰謝料/損害賠償請求の事例|内訳・相場について
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自動車と比べると自転車を運転する危険性は軽視されがちですが、道路交通法上では自動車事故も自転車事故も同様に交通事故として扱われます。

自転車での事故だからといって、加害者の責任が直ちに軽くなるわけではありません。

また、自転車事故は若者と子供が事故当事者の大半を占めていたり、無保険である場合が多いため、問題が深刻化しやすいのも特徴です。

人工10万人当たり年齢別の自転車運転者数

【引用】交通事故分析レポートNo.122

この記事では、自転車事故で被害者が請求できる損害賠償について解説していきます。

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自転車事故における高額な損害賠償の事例

自転車事故とはいえ、被害の大きさによっては数千万円の賠償金の支払いを命じられるケースもあります。下表は、未成年が起こした事故の損害賠償請求例です。

賠償額

事故の概要

9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、植物状態となって意識が戻らない状態になる。

神戸地方裁判所:平成25年7月4日判決

9,266万円

男子高校生が昼間、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と正面衝突。男性会社員に言語機能の喪失が残る。

東京地方裁判所:平成20年6月5日に判決

6,779万円

男性が夕刻、片手運転で下り坂を高スピードで走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷で3日後に死亡。

東京地方裁判所:平成15年9月30日に判決

5,438万円

男性が昼間、信号無視をして高速度で交差点に進入。青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。頭蓋内損傷で11日後に死亡を確認。

東京地方裁判所:平成19年4月11日に判決

4,043万円

男子高校生が早朝、赤信号で横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。頭蓋内損傷で13日後に死亡。

東京地方裁判所:平成17年9月14日に判決

【参考】一般社団法人日本損害保険協会パンフレット

このように、小学生から高校生までの未成年であっても、4,000万円を超える損害賠償請求は起こり得ます。

自転車事故といえども、甘く考えないほうがよいでしょう。 
 

自転車事故の損害賠償の内訳と相場

次に、自転車事故で請求できる損害賠償の内訳と相場をご紹介します。

損害賠償の内訳

ひと口に損害賠償といっても、その種類は多岐にわたります。自転車事故の被害で請求できる代表的な損害賠償は、以下の通りです。

自転車事故で請求できる損害賠償一覧

治療費

事故で負った傷害の治療にかかった通院・入院費用

入通院慰謝料

入通院が必要な傷害を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料

休業損害

事故の負傷により仕事を休んだ際の収入に対する保障

後遺障害慰謝料

事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料

死亡慰謝料

事故で被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

逸失利益

事故で後遺症を負わないまたは死亡していなければ、本来得られていたはずの将来の収入に対する保障

なお、『自転車事故における高額な損害賠償の事例』で紹介したような、損害賠償が数千万円を超える事例は、被害者が事故で後遺症を負った(または死亡した)場合です。

損害賠償のなかでも『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』『逸失利益』は特に高額になります。

損害賠償の相場

打撲やねんざなど、軽傷を負った場合には『治療費』『入通院慰謝料』『休業損害』の請求になるケースが多いでしょう。

損害賠償の金額は治療期間(通院開始から完治までの期間)で決まるので、一概に相場はいくらとは言えません。

しかし、数週間で治療が終わる場合は数万~10万円、治療に1~2ヶ月かかる場合には、10~30万円ほどになる可能性が高いと思われます。

加害者が未成年(学生)の場合

冒頭でも触れましたが、自転車事故は未成年が事故当事者であるケースが非常に多いです。

人口1000人あたりの年齢別自転車関連事故件数(平成24年)

【引用】警視庁|第1回 安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会

しかし、未成年には損害賠償を支払える経済力はありません。その場合は、誰が事故の責任を負うことになるのでしょうか?

ここでは、自転車事故の加害者が未成年の場合の、損害賠償請求先について解説します。

小学校卒業(12歳)が責任能力の目安

法律上では、未成年でも責任能力があると判断される場合には、損害賠償を支払う義務が生じます。明確な基準は定められていませんが、小学校卒業(12歳)がおおよその目安です。

責任能力とは

ある行為がその後発生させる結果などを理解することができ、自ら有効な意思決定が行える能力

加害者が12歳以下の未成年の場合には、その親権者が監督者責任に基づいて事故の責任を負うことになる可能性が高いでしょう。

監督義務違反がある場合は親権者に請求可

加害者が責任能力ありと判断される未成年であっても、親権者に個別的な監督義務違反があったと判断される場合には、親権者に損害賠償を支払う義務が生じます。

親権者には、自転車を運転する際の注意点や安全運転を指導する義務があります。常日頃からこれらの注意を払っていなかった場合には、事故の責任を問われることになるでしょう。

【詳細記事】自転車事故の加害者が未成年の場合の示談・損害賠償の対処法

加害者が損害賠償を支払えないとどうなるか

自転車事故の加害者は、保険未加入の場合だと、損害賠償をすべて自己負担する必要があります。そのため、損害賠償が高額になると、加害者が損害賠償を支払えない状況になることもあり得ます。

しかし、残念ながら、ないものを回収することはできません。無理に請求して、加害者が自己破産した場合には、損害賠償の支払い義務も帳消しになってしまう可能性があります。

したがって、加害者の支払い能力が低い場合には、長期の分割払いに応じなければならない場合もあるでしょう。

その際は弁護士に相談して、少しでも確実に損害賠償金を回収できる方法を模索することをおすすめします。

自転車事故の損害賠償請求で生じるトラブル

自転車事故は事故当事者間でやり取りをする必要があるため、自動車事故よりも損害賠償請求の手続き中にトラブルが生じる可能性が高いです。

以下では、自転車事故の損害賠償請求でよくあるトラブルとその対処法を紹介します。

事故の責任の所在(過失割合)で揉める

「歩道を歩いていたら後ろから急に突っ込まれた」といった状況なら、事故の責任は100%加害者にあります。

しかし、横断歩道の信号無視や自転車の通行路の歩行など、歩行者にも少なからず事故の責任があるケースもあります。その場合は歩行者の過失分だけ、損害賠償が減額されることになるでしょう。

しかし、交通分野の専門知識がないと適正な過失割合が判断できません。そのため、加害者と被害者の間で揉めごとが生じやすいのです。

ただ、よほど特殊な状況でなければ、過去の似たような事故の過失割合を判例タイムズという書籍で確認できます。購入するか図書館で借りて、参考にしてみるとよいでしょう。

なお、当サイトでも以下の記事で自転車事故の過失割合の事例を複数紹介しています。

【詳細記事】自転車事故の過失割合|過失割合の算出方法と損害賠償の手順

後遺症の症状を証明する機関がない

交通事故で負った後遺症に関する損害賠償は、損害保険料率算出機構で認定された後遺障害等級をもとに算出するのが基本です。しかし、自転車事故の場合だと、この機関で審査を受けることができません。

後遺障害等級とは

後遺症の症状の重さを表す等級。1から14までの14段階の等級があり、1級の症状が最も重く14級の症状が最も軽い。等級が高いほど損害賠償は高額になる。

そのため、自転車事故でご自身の後遺症が何級の後遺障害に該当するかを判断するには、加害者に対し訴訟を起こして裁判所に判断してもらう必要があります。

裁判の手続きは法律の知識がないと対応するのが難しいのが実情です。万が一、自転車事故で後遺症を負ってしまった場合には、弁護士の法律相談をご利用ください。

自転車事故の対応は弁護士への依頼がおすすめ

「自分が損害賠償をいくら請求できるかわからない…」「加害者と示談交渉する時間が取れない…』など、被害者自身が手続きを進めていると、色々な問題が生じてきます。

事故被害で生活が乱れているなか、不慣れな損害賠償請求手続きをご自身で行うのは、非常に負担が大きいでしょう。

しかし、弁護士を雇えばそれらの手続きをすべて一任することが可能です。加害者と連絡のやり取りをする必要もなく、適正な金額の損害賠償を獲得できます。

示談は、一度成立してしまうと後から内容変更はできません。もし手続きに不安な点がある場合には、示談の前に法律相談だけでも利用されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

自転車事故の損害賠償は、事故の被害状況よって決定します。損害賠償を受け取れるタイミングは病院での治療を終えて、加害者との示談を済ませた後です。

ただし、示談を後からやり直すことはできません。わからないことがある場合には、無理に手続きを進めずに専門家に確認をするようにしてください。

なお、交通事故の損害賠償は、治療の受け方によっても金額に違いが出てくる場合があります。

もし少しでも慰謝料を増額したいと考えるのであれば、事故後、なるべく早く弁護士に相談をして、アドバイスを受けておくとよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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