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【被害者専門/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所
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ステラ綜合法律事務所
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
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【札幌】弁護士法人プロテクトスタンス
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弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)
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【札幌での交通事故に自信!】代表弁護士 佐々木 幸駿
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【北海道での交通事故なら】立花志功法律事務所
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弁護士 小川 耕平
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【全国対応/来所不要】ステラ綜合法律事務所
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弁護士 水梨 雄太(さっぽろ大通法律事務所 )
弁護士
水梨 雄太
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西11丁目駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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西11丁目駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:00773)さんからの投稿
投稿日:2022年03月06日
娘が青信号を自転車で渡ってる時に左折者に突っ込まれ自転車が破損しました。怪我は軽症で病院には行っていません。相手の保険会社とのやり取り中で修理見積¥53000です。自転車屋はモーターが破損しているかもしれないので継続使用は進めないと。電動自転車は13万して実質5ヶ月しか使っていません。事故の後娘は怖くて10日程自転車に乗れませんでした。当てられた上に8万こちらが出して新しい自転車を買うのが不服です。
初めまして。弁護士の細川と申します。
交通事故の件でお困りとのことでご連絡させていただきました。
物損(自転車の損害)については,原則として,修理費用が賠償金額となります。
もっとも,自転車屋がいうとおり,モーターが破損しており,修理したとしても,継続使用することが
出来ない場合には,全損という評価になりますので,自転車の時価分を損害として請求することが可能です。
以上のとおり,ご回答させていただきますが,ご不明点がございましたら,お問い合わせいただければと存じます。
交通事故の件でお困りとのことでご連絡させていただきました。
物損(自転車の損害)については,原則として,修理費用が賠償金額となります。
もっとも,自転車屋がいうとおり,モーターが破損しており,修理したとしても,継続使用することが
出来ない場合には,全損という評価になりますので,自転車の時価分を損害として請求することが可能です。
以上のとおり,ご回答させていただきますが,ご不明点がございましたら,お問い合わせいただければと存じます。
- 回答日:2022年03月07日
ありがとうございます。
相談者(ID:00773)からの返信
- 返信日:2022年03月08日