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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?

① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日
相談者(ID:34212)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
2-3週間ほど前、私が車で相手側が自転車(中学生)という立場で出会い頭の衝突事故を起こしました。道路の道幅は同じ位の生活道路です。お互い自宅を出てすぐの事故でした。こちらは子供2人を乗せて直進しており、時速5キロから10キロメートル程度で直進していました。相手方は右側の道路から右折してきました。当時は、雨でとても視界が悪かったです。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。

自転車側に過失が認定できる事故であれば、【自動車側に発生した損害×自転車側の過失割合分】を請求することは可能です。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。

知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日