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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:04044)さんからの投稿
投稿日:2022年12月09日
中央線をはみ出してきたバイクにぶつけられバイク同士の事故です。この場合慰謝料幾らぐらい貰えるのでしょうか

慰謝料の金額は、①お怪我の内容、②症状固定までの期間、③その間の入院の有無、④通院回数、⑤症状固定後の後遺障害の状況によって大幅に変動します。
そこで、出来る限り早めに、弁護士による正式な法律相談を受けて、正確な情報を収集するようにしてください。
交通事故であれば、数多くの弁護士が無料法律相談対応可能な弁護士も多々見つけられると思います。
なお、当事務所でもお力添えが可能です。
そこで、出来る限り早めに、弁護士による正式な法律相談を受けて、正確な情報を収集するようにしてください。
交通事故であれば、数多くの弁護士が無料法律相談対応可能な弁護士も多々見つけられると思います。
なお、当事務所でもお力添えが可能です。
- 回答日:2022年12月13日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?

相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:33214)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。

1 ご自身で手続をされる場合
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
- 回答日:2024年02月05日