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烏丸御池駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸御池駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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加害者でも弁護士を雇うことができるのか
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月18日
人身事故で行政処分が保留になった場合の刑事処分について知りたい
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月30日
このまま交渉が進むのなら弁護士特約を行使したい。
相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月10日


