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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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烏丸御池駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:47402)さんからの投稿
投稿日:2024年06月04日
5/31に信号のない交差点で交通事故にあいました。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
過失割合については、もう少し具体的な状況をお伺いしなければ判断できませんので、一度、正式な法律相談を利用することをお勧めします。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年06月05日
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日


