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ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
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〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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アディーレ法律事務所 京都支店
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京都河原町駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都河原町駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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任意保険なしの交通事故被害者です
相談者(ID:50817)さんからの投稿
投稿日:2024年08月19日
先月 7月10日僕が 歩いていたところ 加害者の軽自動車にぶつかった。加害者者が任意保険入っておらず 僕が治療費を10割で負担しているので金銭的にきつい。加害者は生活保護で お金がないと言っているので 弁護士に相談したい 僕の状態は 明らかな骨折はないが 右足捻挫と 左足 大腿骨に疼痛が今でも残っている
まず、相談者様の場合には、健康保険を利用して3割負担で治療を受けられるべきです。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月19日
自己破産についてできるか知りたい
相談者(ID:33244)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
自動車保険料金を支払ってなくて相手方に支払った賠償金を支払って下さいと言われている。金額が払えれる金額じゃないので自己破産できるかどうか知りたい
事案にもよりますが、交通事故の関係の債務自己破産の免責対象とできる場合はあります。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日
後遺障害14級で5年分の逸失利益では補償が足りません。どうしたら良いでしょう?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日


