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京都河原町駅で交通事故に強い弁護士一覧

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京都河原町駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス

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弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所

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京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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4件中 (1~4件)
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:37906)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
夜19時ぐらいにう母親が国道横断中左側から来た車に跳ねられた。その後死亡その後Iヵ月経ちどのように弁護士に相談したらいいのか?
賠償額を最大化させるためには、いくつかのポイントや注意すべき点があります。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。

ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。

首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)

事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。

現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。

このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
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