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京都河原町駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都河原町駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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名誉毀損訴訟。訴える相手を必ず出廷させる方法
相談者(ID:49737)さんからの投稿
投稿日:2024年07月12日
私は男性で名誉毀損の罪で相手(女性)を訴えたいのですが、私はツイッター等で再三相手を非難しています。訴えた場合、相手は怖い等の理由で逃げて出廷しない可能性が高いと思います。
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
1 訴訟対応をさせる方法
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
- 回答日:2024年07月18日
人身事故で行政処分が保留になった場合の刑事処分について知りたい
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
- 回答日:2024年07月30日
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日


