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三条駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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過失割合がおかしくないか?
相談者(ID:46175)さんからの投稿
投稿日:2024年05月22日
信号のない交差点で車同士の事故。私の方に一時停止がありました。なので過失が大きいのもこちらです。ですが、相手の車も動いていてこちらに進んで来ました。私は一時停止したのですが発進する時に見えづらく車にきづいていませんでした。相手は私が出て来てたのはわかってたそうです。警察の方にはっきり言われてたので。私が出てるのも知ってた、お互い動いてた。なのに10対0にしてもらう!とずっと言って来てました。警察がくる間、保険屋さんとの連絡の間もずっと『見てない。見てない。10対0にしてもらう』と言われ続けて苦痛でした。保険の方もお互い動いてたから10:0はないし、8:2もない。と言われてたのですが、後日連絡があり『向こうの方が話に応じないので8:2になりそうです』と。そんな事ありますか?むちゃくちゃを言った方が優位なんですか?話に応じなかった方が優位なんですか?
相談者様が最終的に納得できないのであれば、交渉段階でそれに応じる必要はありません。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
ただし、その場合には、訴訟手続で解決を目指すことになります。
そこで、まずは相談者様付保の保険会社の方に、それぞれの形で解決した場合のメリットとデメリットを確認してみてください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月12日
バイク同士の事故後の対応について
相談者(ID:46033)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
はじめまして。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
40代男性都内フルタイム勤務の会社員です。
バイク同士の交通事故にあいました。後ろから接触され転倒した被害者側です。
その日は仕事に向かう途中で、会社にもバイク利用は認められています。
相手は原付きで左後方から猛スピードで加速、私のバイクを追い越そうとしたようで、その際私の左車体に接触し、2台ともに転倒しました。
原付きでしたが少なくとも60キロは出ていたはずです。転倒後はお互いそのまま救急搬送されたため相手とのやり取りはできておりません。
私は左鎖骨部の骨折の診断となりました。
搬送直前に警察から現場検証は後日するのでその際は足を運んでもらいます。という説明はうけました。
私は事故の被害者側であると確信しておりますが、一方で自賠責しか加入しておらず、現場検証での対応方法や今後の手続きに不安があります。はじめてのことばかりで、
適切な請求ができるのかを含めた今後のお力添えをいただける弁護士さんを必要としています。
何卒宜しくお願いいたします。
①
まず初めに、ご自身の加入の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認してください。
もし、この付帯がない場合には、いきなり弁護士に依頼するという方針が経済的にマイナスになる場合もあります。
②
弁護士費用特約が使える場合と使えない場合とで、被害者の方に取っていただくべき対応が異なってきます。
そこで、まずは、正式な法律相談を利用いただき、賠償額を最大化させたり、上手に加害者側保険会社と渡り合うための正しい知識を入手するようにしてください。
まず初めに、ご自身の加入の保険に弁護士費用特約が付帯されていないかを確認してください。
もし、この付帯がない場合には、いきなり弁護士に依頼するという方針が経済的にマイナスになる場合もあります。
②
弁護士費用特約が使える場合と使えない場合とで、被害者の方に取っていただくべき対応が異なってきます。
そこで、まずは、正式な法律相談を利用いただき、賠償額を最大化させたり、上手に加害者側保険会社と渡り合うための正しい知識を入手するようにしてください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月21日
損害賠償金が到底払えない場合の分割額について
相談者(ID:66940)さんからの投稿
投稿日:2025年06月13日
不法行為を犯してしまい
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
ご相談の内容についてですが、一部理解しにくい部分があります。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
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いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月16日


