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三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日
相談者(ID:33244)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
自動車保険料金を支払ってなくて相手方に支払った賠償金を支払って下さいと言われている。金額が払えれる金額じゃないので自己破産できるかどうか知りたい
事案にもよりますが、交通事故の関係の債務自己破産の免責対象とできる場合はあります。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただ、実際にその可能性がどの程度認められるかについては、かなり詳しく状況をお伺いする必要があります。
そこで、一度、借金問題の無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日


