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三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています

過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:35141)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
交通事故にあった。
二車線の右側を走行していたが、左車線から車線変更をしてきた車とぶつかった。ほぼ並行にぶつかられた印象だった。
自分の保険屋から、損害割合いは5対5頑張って交渉しても、6対4と言われた。
私の車は古く、互いに自費で修理するのが1番安いと言われた。
ぶつかられたのに、5対5というのは納得いかず。
怪我もない物損事故だけでは、弁護士さんも対応してくれないことがほとんどと聞き、泣き寝入りするしかないのかと思っているが、
断られる案件だが、無料相談してみることにした。
二車線の右側を走行していたが、左車線から車線変更をしてきた車とぶつかった。ほぼ並行にぶつかられた印象だった。
自分の保険屋から、損害割合いは5対5頑張って交渉しても、6対4と言われた。
私の車は古く、互いに自費で修理するのが1番安いと言われた。
ぶつかられたのに、5対5というのは納得いかず。
怪我もない物損事故だけでは、弁護士さんも対応してくれないことがほとんどと聞き、泣き寝入りするしかないのかと思っているが、
断られる案件だが、無料相談してみることにした。

まず、最初にご自身(あるいはご家族)の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないかをご確認ください。
弁護士費用特約があれば、少額の増額を目指す案件でも、(費用負担なく全国の弁護士に依頼することができる可能性が高いため)弁護士に依頼できる可能性が高まります。
そのうえで、弁護士費用特約が利用できない場合にどのように動けばよいかについては、特に過失割合が絡む事案の場合には、正式な法律相談を受けていただくことが最も合理的です。
一度、無料法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約があれば、少額の増額を目指す案件でも、(費用負担なく全国の弁護士に依頼することができる可能性が高いため)弁護士に依頼できる可能性が高まります。
そのうえで、弁護士費用特約が利用できない場合にどのように動けばよいかについては、特に過失割合が絡む事案の場合には、正式な法律相談を受けていただくことが最も合理的です。
一度、無料法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)

債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日