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三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?

弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される

ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:49177)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
事故の種類: 人身事故
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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ご相談者様の事案の場合、【10万円+成功報酬】といった形での事務所では費用対効果が釣り合わない可能性もあります。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
- 回答日:2024年06月28日