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【土日祝も対応】三条駅で交通事故に強い弁護士一覧

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三条駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

住所
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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平日:09:00〜22:00

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弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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弁護士の強み 【初回相談料・着手金0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「烏丸」駅・「四条」駅 徒歩3分】
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス

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京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
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弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所

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京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 (1~4件)
三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。

警察の指導もあるが聞かない。

狭い道路なので、接触する可能性が高い。
 駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
 もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。

 その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
 ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:42037)さんからの投稿
投稿日:2024年04月12日
夜坂道の上から自転車で降っていたら、暗闇の方から50歳くらいの女性が、道路のど真ん中で携帯をいじりながら歩いていて自身が自転車のライトをつけ忘れていてその女性を発見するのを遅れて、ブレーキをかけたが間に合わず衝突してしまった。
女性は頭は打っていないと行っており怪我もそんなにしていないからと言っていたが一応警察と救急車を呼び、女性が運ばれ、1日たったがまだ連絡が来いない状況です。
自身から連絡してもよろしいでしょうか?それと保険には加入しているがそれもよくわからないので教えていただけたら幸いです。
① 保険に加入されているのであれば、まずは、保険会社に連絡して情報を共有し、わからないことなどを全て質問してみてください。
② そのうえで、保険会社担当者に謝罪の是非を確認してください。
③ 保険会社が「謝罪しても特に問題ない」ということであれば、被害者の方に誠心誠意謝罪するとともに、体の具合や通院の有無を確認するようにしてください。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)

やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。

これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。

そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。

- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
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