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(1~5件)
三条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01356)さんからの投稿
投稿日:2022年09月07日
歩行中に、左折してきた車と接触しそうになり、当たったか、カスったかくらいのところで、
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
本件の対応についてですが
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
- 回答日:2022年10月07日
ありがとうございます。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:01356)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:47097)さんからの投稿
投稿日:2024年05月31日
歩道上で自転車対自転車なのですが、相手は高校生6人程で並列を含む集団走行をし、その内の1人がよそ見をしておりぶつかってきたという状況です。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
本件の場合、過失割合がどのようになるのか、どういう工夫をすることで請求できる賠償金を最大化させることができるのか、その関係で刑事事件化させておいた方がよいのか等、様々な検討事項があります。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月05日
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日


