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3件中
(1~3件)
三条京阪駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条京阪駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02825)さんからの投稿
投稿日:2022年09月11日
会社のトラックの助手席に乗って運転者が事故をお越し怪我をしました私の車の保険に弁護士特約がついていますのでご相談の上依頼したいのですが、弁護士を知りませんのでよろしくお願いします
お怪我をされたとのこと、まずは心よりお見舞い申し上げます。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
さて、弁護士費用特約をご利用いただける場合、①弁護士費用特約の法律相談枠を利用して無料相談を受け、信頼できる弁護士を探す、②信頼できる弁護士をみつけることができればその弁護士に依頼するという流れになります。
お怪我の内容が重度の後遺障害が残存する可能性があるなどの重篤なものでなければ、全国どこの弁護士に依頼する形でも弁護士費用の自己負担は生じない可能性が高いといえます。
そこで、まずは、お早めに法律相談を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年10月06日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
- 回答日:2024年08月02日


