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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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重度のムチウチですか?
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月10日
交通事故で後頭部切創
相談者(ID:03303)さんからの投稿
投稿日:2022年10月16日
先日、妹が自転車で夜間ライトを点灯して青の信号を自転車で進行中、右折してきた乗用車に跳ねられてしまい、自転車は廃車、服は血まるけ、後頭部切創で6針縫い、むち打ちで首にコルセットをし、
バイトも休み私も有給を使い一緒に通院していました。(両親が他界してるので私が保護者をしています。)
相手の保険会社さんから9:1との事で去年買った自転車でしたのでほぼ8〜9割は頂きました。
服の弁償代は請求していません。
あとは腕に2箇所打撲ほどで他に大きな怪我はなく幸いでした。
ですが先日、相手方の保険会社さんが提示してきた病院代を引いて慰謝料合計金額が49000円と衝撃的でした。
3ヶ月経ちましたがあの時の妹はかなり参ってましたし、後頭部やや上位に傷があり髪の毛も生えてきません。
女の子だから上手く隠せる状況ですがこの場合だと後遺症何級が妥当なのか、もしくは当てはまらないのか…
妹も私もこの金額に納得はいってないです。
ただ素人の私にはわからないので、皆様の知恵をお借りできれば大変助かります。
大切な唯一家族の妹です。出来る事はしてあげたいです。よろしくお願いします。
バイトも休み私も有給を使い一緒に通院していました。(両親が他界してるので私が保護者をしています。)
相手の保険会社さんから9:1との事で去年買った自転車でしたのでほぼ8〜9割は頂きました。
服の弁償代は請求していません。
あとは腕に2箇所打撲ほどで他に大きな怪我はなく幸いでした。
ですが先日、相手方の保険会社さんが提示してきた病院代を引いて慰謝料合計金額が49000円と衝撃的でした。
3ヶ月経ちましたがあの時の妹はかなり参ってましたし、後頭部やや上位に傷があり髪の毛も生えてきません。
女の子だから上手く隠せる状況ですがこの場合だと後遺症何級が妥当なのか、もしくは当てはまらないのか…
妹も私もこの金額に納得はいってないです。
ただ素人の私にはわからないので、皆様の知恵をお借りできれば大変助かります。
大切な唯一家族の妹です。出来る事はしてあげたいです。よろしくお願いします。
詳細は、詳しくお話をお伺いしなければ判断できませんが、一般論として、加害者9割過失でそれだけのお怪我を去れているのであれば、かなり少額にとどまっているものと感じます。
一度、交通事故の無料相談等を行っている弁護士による正式な相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、交通事故の無料相談等を行っている弁護士による正式な相談を受けてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
事故での休業損害について
相談者(ID:03729)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
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いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月17日


