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丸太町駅で交通事故に強い弁護士一覧

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丸太町駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携弁護士7名・リーガルスタッフ11名専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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弁護士の強み 【初回相談料・着手金0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「烏丸」駅・「四条」駅 徒歩3分】
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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4件中 (1~4件)
丸太町駅の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?

① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
- 回答日:2023年05月12日
回答有難う御座います。
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。

過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、

 当方の損害額×0.9

を相手に請求できる一方で、

 相手の損害額×0.1

を相手に支払わらなければなりません。

そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。

このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。


- 回答日:2022年10月17日
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