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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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丸太町駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06538)さんからの投稿
投稿日:2023年03月14日
先日、横断歩道でタクシーに足をぶつけられて、骨折まではないが、事故後何の連絡も、お詫びの連続もなく、
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。
保険会社から連絡は、きたが、タクシーも、今不景気だと、思い、かわいそうに思い、でも、連絡しても、
でず、段々、あたまにきて、保険会社からは、示談金¥30000弱と言われ、まだ、痛むのを我慢してるのに
納得がいきません。

まずは、タクシー会社の提示額が適正かどうかを見極める必要があります。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
この金額が不適正であれば、交渉や訴訟等で増額を目指す必要があります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、交通事故問題を注力分野とする弁護士による正式な法律曽津案を受けて、適正慰謝料額を把握するようにしてください。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。

後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)

債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日