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〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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京都市役所前駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日


