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【交通事故被害なら/京都府対応】
ベリーベスト法律事務所
住所
〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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最寄駅
阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
初回相談無料
※1
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00
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全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
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京都市役所前駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
弁護士の対応について
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
- 回答日:2022年12月05日
御回答本当にありがとうございます。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
部分的に支払いを受けることはできますか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年11月22日
バイクで巻込み事故に遭いました。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
バイク屋さんに修理見積をお願いすることができました。
事故なので、
見積だけなら見積の1/10と保管料3000円/日貰うよと言われました。
ボロいと言われればその通りですが、
自分でコツコツ手直しをしていたビンテージで、
普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
骨は折れていなかったのですが、
首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
バイク屋さんに修理見積をお願いすることができました。
事故なので、
見積だけなら見積の1/10と保管料3000円/日貰うよと言われました。
ボロいと言われればその通りですが、
自分でコツコツ手直しをしていたビンテージで、
普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
骨は折れていなかったのですが、
首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。
交通事故で物的損害と人身傷害が発生した事案の場合、物的損害のみ先行して解決させるという事案は多々あります。
その際の注意点や、合意書の取り交わしをどうすればいいか等、詳しい情報をお知りになりたい場合には、ぜひ、弁護士による正式な電話相談等の法律相談を利用してみてください。
当事務所でもお力添えは可能です。
その際の注意点や、合意書の取り交わしをどうすればいいか等、詳しい情報をお知りになりたい場合には、ぜひ、弁護士による正式な電話相談等の法律相談を利用してみてください。
当事務所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2022年11月25日
ご回答ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
駐車禁止場所への駐車
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日


