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京都市役所前駅で交通事故に強い弁護士一覧

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京都市役所前駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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アディーレ法律事務所 京都支店

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弁護士の強み 京都支店 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件(2026/1/30時点) 提示された賠償金に納得がいかない方は,アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るために, 治療中から後遺障害の認定までフルサポートします
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弁護士法人コールグリーン法律事務所 京都本店

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弁護士の強み 【対応実績2000件以上】豊富な実績に基づくノウハウを活かし、正当な賠償金の獲得を目指します◆顧問医と連携した後遺障害認定のサポートにも対応【弁護士特約をお持ちでない方は着手金無料・完全成功報酬制で対応】
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ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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弁護士の強み交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「烏丸」駅・「四条」駅 徒歩3分】
※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
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いろどり法律事務所

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弁護士の強み 事故直後の相談可能|弁護士歴17年解決実績600件超病院までの出張相談可能自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応ど幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!
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京都市役所前駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

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車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?

相談者(ID:03022)さんからの投稿
投稿日:2022年09月25日
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
- 回答日:2022年09月30日

人身事故(被害者)ですが解決方法がわからない。

相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
基本的には

① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。

という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。

なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日

裁判で重症と判断される可能性はあるか

相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
 事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
 ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日
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