当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 岡崎支店
愛知県岡崎市明大寺町字川端19-13山七東岡崎ビル3F
平日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人サリュ 横浜事務所
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弁護士法人静岡城南法律事務所
平日:09:00〜17:30
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
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アトム静岡法律事務所
静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階
平日:07:00〜23:59
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アディーレ法律事務所 広島支店
広島県広島市中区大手町2-11-10NHK広島放送センタービル13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
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渡瀬・國松法律事務所
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アディーレ法律事務所 水戸支店
茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 沼津支店
静岡県沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル
平日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス)
平日:09:30〜21:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士 酒井 伸彦(オーバル法律特許事務所)
愛知県名古屋市中区大須4丁目1番9号菱水ビル4階
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アディーレ法律事務所 大阪支店
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
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ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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東京中野法律事務所
東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F
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ベリーベスト法律事務所
群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス)
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弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所
福岡県福岡市中央区天神2-14-2福岡証券ビル3F
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弁護士 長田 大(ARK法律事務所)
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至誠総合法律事務所
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しみず法律事務所
東京都中央区東京都 中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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ベリーベスト法律事務所
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
栃木県宇都宮市本町4-15宇都宮NIビル8階(宇都宮オフィス)
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アトム法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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品川ユナイテッド法律事務所
東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階
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アトム仙台法律事務所
宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602
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ベリーベスト法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス)
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アディーレ法律事務所
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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BEARD法律事務所
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アディーレ法律事務所 新宿支店
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル3F
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス
群馬県高崎市東町85-3須藤ビル5階
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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罰金刑ですませたい!
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。


